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国語審議会令(昭和37年4月27日政令第168号)

〔原文縦書き〕

〔改 正〕

《昭和37年4月27日政令第168号》

政令第百六十八号
  国語審議会令の一部を改正する政令


 国語審議会令(昭和二十五年政令第八十五号)の一部を次のように改正する。
 第一条各号列記以外の部分中「左に掲げる事項」を「文部大臣の諮問に応じて次に掲げる事項」に改める。
 第二条第一項中「七十人以内」を「五十人以内」に改める。
 第三条一項中「政治、教育、学術、文化、報道、経済等の各界における」を削り、「関係各庁の職員につき、文部大臣が定める方法で推薦された者のうちから」を「関係行政機関の職員のうちから」に改め、同条第二項中「専門調査員は、」の下に「当該専門の事項に関し」を加える。
 第四条第二項中「臨時委員」の下に「及び専門調査員」を、「特別の事項」の下に「又は専門の事項」を加え、「終つたときは、」を「終わつたときは、それぞれ」に改める。
 第六条から第八条までを削り、第九条第一項中「及び分科会」を削り、同条を第六条とする。
 第十条第三項を削り、同条第四項中「及び分科会」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「分科会及び」を削り、同項を同条第四項とし、同条を第七条とする。
 第十一条を第八条とし、第十二条を第九条とする。


   附 則

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 この政令の施行の際現に在職する委員は、この政令による改正後の国語審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例により在職する(学識経験のある者のうちから任命された委員にあつては、その任期中に限る。)ものとする。

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