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国語審議会令(昭和41年4月30日政令第136号(抄))

〔原文縦書き〕

〔改 正〕

《昭和41年4月30日政令第136号(抄)》

政令第百三十六号
  文部省組織令の一部を改正する政令


   附 則

1 この政令は、昭和四十一年五月一日から施行する。

2 国語審議会令(昭和二十五年政令第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「調査局」を「文化局」に改める。

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