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国語審議会令(昭和43年6月15日政令第170号(抄))

〔原文縦書き〕

〔改 正〕

《昭和43年6月15日政令第170号(抄)》

政令第百七十号
  文部省組織令の一部を改正する政令


   附 則

1 この政令は、公布の日から施行する。

6 国語審議会令(昭和二十五年政令第八十五号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「、文部大臣」の下に「又は文化庁長官」を加え、「及び関係各大臣」を「、関係各大臣又は文化庁長官」に改める。
 第三条第一項中「及び関係行政機関の職員」を削り、「うちから」の下に「、文化庁長官の申出により」を加え、同条第二項中「文部大臣」を「文化庁長官」に改める。
 第四条第一項中「学識経験のある者のうちから任命された」を削る。
 第八条中「文部省文化局」を「文化庁文化部」に改める。

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