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国語審議会令(昭和59年6月28日政令第229号(抄))
〔原文縦書き〕
〔改 正〕
《昭和59年6月28日政令第229号(抄)》
政令第二百二十九号
保健体育審議会令等の一部を改正する政令
第三条 国語審議会令(昭和二十五年政令第八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条を削る。
第二条第一項中「審議会」を「国語審議会(以下「審議会」という。)」に改め、同条を第一条とし、第三条から第六条までを一条ずつ繰り上げる。
第七条第三項中「第一条に掲げる事項」を「審議会の所掌事務に係る事項」に改め、同条を第六条とする。
第八条中「文化部」の下に「国語課」を加え、同条を第七条とし、第九条を第八条とする。
附 則
1 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
〔昭和59年6月28日改正後〕
(組織)
第一条 国語審議会(以下「審議会」という。)は、委員五十人以内で組織する。
2 特別の事項を調査するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門調査員を置くことができる。
第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、文化庁長官の申出により、文部大臣が任命する。
2 専門調査員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、審議会の意見を聞いて、文化庁長官が任命する。
第三条 委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期 は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員及び専門調査員は、特別の事項又は専門の事項の調査が終わったときは、それぞれ退任するものとする。
3 委員、臨時委員及び専門調査員は、非常勤とする。
第四条 委員により会長として互選された者は、審議会の会務を総理する。
2 委員により副会長として互選された者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第五条 審議会は、審議会の定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 各部会に属する委員により部会長として互選された者は、各部会の会務を掌理する。
(議事)
第六条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、審議会の所掌事務に係る事項に関し、意見の開陳又は説明を依頼することができる。
4 第一項及び第二項の規定は,部会の議事に準用する。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、文化庁文化部国語課において処理する。
(雑則)
第八条 この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。