国語施策・日本語教育

HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 法律・政令に基づく国語審議会 > 公布から廃止までの流れ > 国語審議会令(平成12年6月7日政令第314号(抄))

国語審議会令(平成12年6月7日政令第314号(抄))

〔原文縦書き〕

〔廃 止〕

《平成12年6月7日政令第314号(抄)》

政令第三百十四号
  中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令


 内閣は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)及び中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。


十四 国語審議会令(昭和二十五年政令第八十五号)


   附 則

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会等の委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。


 九 国語審議会

トップページへ

ページトップへ