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文部省組織令(昭和59年6月28日政令第227号)抄

〔原文縦書き〕

政令第二百二十七号
  文部省組織令


 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)及び文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の規定に基づき、文部省組織令(昭和二十七年政令第三百八十七号)の全部を改正するこの政令を制定する。

   第二章 文化庁
    第二節 審議会等

(審議会等)

第百七条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、文化庁に次の表の上覧に掲げる審議会を置き、これらの審議会の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。


国語審議会 文部大臣又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改善,国語の教育の振興及びローマ字に関する事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を文部大臣、関係各大臣又は文化庁長官に建議すること。

2 前項に定めるもののほか、同項に定める審議会に関し必要な事項については、別に政令で定めるところによる。

4 法第十六条第一項に規定する政令で定める審議会等は、第一項に定める審議会とする。

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