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平成19年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の募集について



平成19年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の募集を下記のとおり行います。
申請様式は,下記からダウンロードしてください。

【趣旨】
 経済のグローバル化が進展する中で,日本国内の定住外国人が増加している。これらの人々が地域社会の中で孤立することなく生活していくために必要な日本語能力を習得できるよう,各地の優れた取り組みを支援し,多文化共生社会の基盤づくりに資する。

【対象活動】
T 日系人等を活用した日本語教室の設置運営
U 退職教員を対象とした日本語指導者養成
V 日本語能力を有する外国人を対象とした日本語指導者養成
W ボランティアを対象とした実践的長期研修
X 外国人に対する実践的な日本語教育の研究開発

【募集団体要件】
(1) 次の@からDのいずれかを満たす団体であること。
 
@ 都道府県又は市区町村(それぞれ教育委員会を含む。)
A 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人
B 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)により設立された特定非営利活動法人
C A及びB以外の法人格を有する団体
D 法人格を有しないが,次のアからエの要件を全て満たしている団体
 
定款又は寄付行為に類する規約等を有すること。
団体の意思を決定し,執行し,代表する機構又は機関が確立していること。
自ら経理し,監査する等会計組織を有すること。
団体の活動の本拠としての事務所を有すること。
(2) 上記の要件を満たす団体であっても,以下に該当する団体は対象外とする。
 
@ TからWの事業にあっては,授業料(教材費など実費相当のものを除く。)を徴収し、日本語や日本語教授法を教えている団体
A T、V及びWの事業にあっては、学校教育を目的として活動している団体

【提出物】
@ 委嘱事業計画書
A 募集団体要件中,@以外の団体については,定款又は寄付行為に類する規約等
B 団体役員(主要メンバー)名簿
C あれば,今までの活動内容がわかるもの
〔団体紹介,教室案内のチラシなど(ホームページをプリントアウトしたものでも可)〕

【提出期限】
平成19年9月14日(金曜日)【必着】 延長致しました

【提出先】
〒100-8959
東京都千代田区丸の内2-5-1
文化庁文化部国語課日本語教育企画係

【ダウンロード】
募集案内
単価上限表
申請様式:「T 日系人等を活用した日本語教室の設置運営」(WORD形式(52KB),一太郎形式(39KB))
申請様式:「U 退職教員を対象とした日本語指導者養成」(WORD形式(37KB),一太郎形式(35KB))
申請様式:「V 日本語能力を有する外国人を対象とした日本語指導者養成」(WORD形式(37KB),一太郎形式(36KB))
申請様式:「W ボランティアを対象とした実践的長期研修」(WORD形式(38KB),一太郎形式(36KB))
申請様式:「X 外国人に対する実践的な日本語教育の研究開発」(WORD形式(35KB),一太郎形式(35KB))
作成例:「T 日系人等を活用した日本語教室の設置運営」(PDF形式(96KB))
作成例:「U 退職教員を対象とした日本語指導者養成」(PDF形式(93KB))
作成例:「V 日本語能力を有する外国人を対象とした日本語指導者養成」(PDF形式(95KB))
作成例:「W ボランティアを対象とした実践的長期研修」(PDF形式(94KB))
作成例:「X 外国人に対する実践的な日本語教育の研究開発」(PDF形式(85KB))


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