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「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」及び「著作権法施行令の一部を改正する政令案に基づく文化庁告示案」に関する意見募集の実施について
平成21年12月1日
このたび,「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」及び「著作権法施行令の一部を改正する政令案に基づく文化庁告示案」に関する意見募集を実施しますので,お知らせいたします。 |
1.趣旨
平成21年通常国会において成立した「著作権法の一部を改正する法律」(平成21年法律第53号)が一部の規定を除き,平成22年1月1日から施行されることとなっていることに伴い,文化庁では,「著作権法施行令」(昭和45年政令第335号)について必要な規定の整備等を行う予定ですが,この中には「著作権法施行規則」(昭和45年文部省令第26号)で規定し,又は文化庁長官が定めて告示することとされている事項があります。
このため,行政手続法39条に基づき,「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」及び「著作権法施行令の一部を改正する政令案に基づく文化庁告示案」について,意見募集を行います。詳細については別紙・意見募集要領をご覧ください。
2.実施期間
平成21年12月2日(水曜日)〜平成21年12月13日(日曜日)
3.対象となる資料
電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載されています。
⇒http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public![]()
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(本件についてのお問い合わせ先) 文化庁長官官房著作権課 |
(別紙)意見募集要領
「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」及び「著作権法施行令の一部を改正する政令案に基づく文化庁告示案」に関する意見募集の実施について
平成21年12月1日
文化庁長官官房著作権課
この度,文化庁では,著作権法施行規則の一部を改正する省令の制定及び文化庁告示を予定しています。
このため,本件に関し,行政手続法第39条に基づき,意見募集を実施いたします。
御意見等がございましたら,下記の要領にて御提出ください。
【1.案の具体的内容】
- 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載されています。
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
)
【2.意見の提出方法】
| (1) | 提出手段 | 電子メール・FAX・郵送 (電話による意見の受付は致しかねますので,御了承ください) |
| (2) | 提出期限 | 平成21年12月13日(日曜日) 必着 |
| (3) | 宛先 |
- 住所:
- 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文化庁長官官房著作権課法規係 宛
- FAX番号:
- 03-6734-3813
- 電子メールアドレス:
- ch-houki@bunka.go.jp
(判別のため,件名は【「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」への意見】又は【「文化庁告示案」への意見】として下さい。また,コンピューターウィルス対策のため,添付ファイルは開くことができません。必ずメール本文に御意見を御記入下さい)
【3.意見提出様式】
以下の項目に従って,ご記載ください。記入事項を満たしていない御意見については, 受け付けられない場合がありますので,予め御了承願います。
- 1. 個人/団体の別
- 2. 氏名/団体名(団体の場合は,代表者の氏名も御記入下さい。)
- 3. 住所
- 4. 連絡先(電話番号,電子メールアドレスなど)
- 5. 項目名(※)
- 6. ご意見
(※) 「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」への意見につきましては,論点ごとに整理するため,どの項目に関しての御意見か,項目名を明記していただきますようお願い申し上げます。
具体的には,どの項目に対するご意見なのか,以下の項目名から選択しご記入ください。
| 項目名 |
|---|
| T 聴覚障害者等福祉関係 |
| U 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準 |
| V 電子メールの送信その他の送信 |
| W 送信可能化された情報の収集を禁止する措置の方法 |
<記入例>
件名:【「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」への意見】又は【「文化庁告示案」への意見】
- 個人
- ××太郎
- 東京都×××××
- ×××@××× / 03−××××−××××
- T 聴覚障害者等福祉関係
- 御意見
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【4.備考】
- (1) 様式を満たしていない御意見については,受け付けられない場合がありますので,あ らかじめご了承願います。
- (2) 御意見に対して個別には回答致しかねますので,あらかじめ御了承願います。
- (3) 御意見については,氏名,住所,電話番号を除いて公表されることがあります。なお, 氏名,住所,電話番号については,御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

