HOME > 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集の実施について
平成22年5月25日
文化庁長官官房著作権課
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集の実施について
この度,文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集を実施しますので,お知らせします。
1.趣旨
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では,権利制限の一般規定について検討を行ってきました。
この度,平成22年5月21日の文化審議会著作権分科会において,文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」が報告されましたので,広く国民の皆様からご意見を頂くため,意見募集を行います。詳細については,別紙・意見募集要領をご覧下さい。
2.実施期間(予定)
平成22年5月25日〜平成22年6月24日正午
3.対象となる資料
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」(付属資料を除く)
4.資料入手方法
- (お問い合わせ)
-
文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室企画調査係
大冨,徳永
電話:03−5253−4111(内線2983)
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」に関する意見募集の実施について(意見募集要領)
平成22年5月25日
文化庁長官官房著作権課
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では,権利制限の一般規定について,検討を行ってきました。
この度,平成22年5月21日の文化審議会著作権分科会において,文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」が報告されましたので,広く国民の皆様からご意見を頂くため,意見募集を行います。
ご意見等がございましたら,下記の要領にてご提出ください。
【1.意見募集の具体的内容】
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」(付属資料を除く)
【2.意見の提出方法】
- (1)提出手段 郵送・FAX・電子メール
(電話による意見の受付は致しかねますので,御了承ください) - (2)提出期限 平成22年6月24日(木)正午 必着
- (4)宛先
文化庁長官官房著作権課 著作物流通推進室 企画調査係 宛
住所:〒100−8959 東京都千代田区霞ヶ関3−2−2
FAX番号:03−6734−3813
電子メールアドレス:ch-houki@bunka.go.jp
(判別のため,件名は【権利制限の一般規定中間まとめへの意見】として下さい。また,コンピューターウィルス対策のため,添付ファイルは開くことができません。必ずメール本文に御意見を御記入下さい)
【3.意見提出様式】
以下の項目に従って,ご記載ください。記入事項を満たしていないご意見については,受け付けられない場合がありますので,予めご了承願います。
- 「権利制限の一般規定中間まとめへの意見」
- [1] 氏名
- [2] 性別,年齢
- [3] 職業(在学中の場合は「高校生」「大学生」など在学する学校段階を表記。)
- [4] 住所
- [5] 電話番号
- [6] 該当項目および頁数 (※2)
- [7] 意見
- ※1 複数の論点について御意見をお寄せいただく場合には,とりまとめの都合上,論点毎に別様としてください。(1枚1意見,1メール1意見としてください。)
- ※2 いただいたご意見は最終的に論点ごとに整理しますので,中間まとめのどの部分に対するご意見なのか,以下の項目(◆)から選択し,頁数と併せてご記入下さい。
- ◆はじめに・第1章
- 【1頁〜3頁】
- ◆第2章
- 【4頁〜6頁】
- ◆第3章 1
- 【7頁〜10頁】
- ◆第3章 2・3・4
- 【10頁〜15頁】
- ◆第4章 1(1)
- 【16頁〜17頁】
- ◆第4章 1(2)
- 【17頁〜18頁】
- ◆第4章 1(3)[1]
- 【18頁】
- ◆第4章 1(3)[2]
- 【19頁〜20頁】
- ◆第4章 1(3)[3]
- 【20頁〜21頁】
- ◆第4章 1(4)・(5)・(6)
- 【22頁〜24頁】
- ◆第4章 1(7)
- 【24頁】
- ◆第4章 2
- 【25頁〜30頁】
- ◆おわりに
- 【31頁】
- (※訂正
- 第4章1(2)【17頁〜18頁】の記載がありませんでしたので,電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載内容に合わせて訂正致しました。
第4章1(4)・(5)・(6)【20頁〜24頁】に誤りがありましたので,【22頁〜24頁】と訂正致しました。(平成22年5月31日))
【4.備考】
- [1] 御意見に対して個別には回答致しかねますので,あらかじめ御了承願います。
- [2] 御意見については,氏名,住所,電話番号を除いて公表されることがあります。なお,氏名,住所,電話番号については,御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
(文化庁長官官房著作権課)

