文化庁月報
平成25年7月号(No.538)
連載 「著作権トピックス」
諸外国における著作物等の利用円滑化方策に関する調査研究の概要
調査研究の目的
権利者が誰であるか,あるいは権利者がどこにいるのか判明しない著作物(以下「権利者不明著作物」といいます。)の扱いに関する法制度について,近時,EUなどで新たな動きが生じつつあります。我が国では,こうした問題について,裁定制度(著作権法第67条以下)等が存在するところではありますが,諸外国における最新の取組について把握する必要があると考え,諸外国(EU,イギリス,フランス,ドイツ,北欧,アメリカ,カナダ,韓国)の法制度の調査を実施しました※1。
また,権利者不明著作物に限らず,著作物の円滑な利用を促進するための制度として,韓国やイギリスでは「デジタル著作権取引所」と呼ばれる取組が進められており,これらについても併せて調査を実施しました。
※1 法制度の調査については,下記の有識者に調査を依頼(肩書は,依頼当時)。
EU,イギリス,カナダ:今村哲也氏(明治大学情報コミュニケーション学部 准教授)
フランス:井奈波朋子氏(インフォテック法律事務所 弁護士)
ドイツ:潮海久雄氏(筑波大学大学院ビジネス科学研究科 教授)
北欧:小嶋崇弘氏(北海道大学大学院助教 公益社団法人著作権情報センター研修員)
アメリカ:前田健氏(神戸大学大学院法学研究科 准教授)
韓国:張睿暎氏(東京都市大学環境情報学部 准教授)
権利者不明時における著作物等の利用円滑化制度
欧州委員会によれば,権利者不明著作物の利用を円滑に行うための制度は,以下の5つに分類されます※2。
- [1] 一定の要件のもとで権利者不明著作物の利用を認める著作権の例外規定を設けること
- [2] 著作物の利用者(又は利用者団体)と大多数の著作権者を代表する集中管理団体との間で締結された契約の効果を,当該集中管理団体の構成員ではない著作権者にまで拡張して及ぼすことを認める制度(拡大集中許諾制度)を設けること
- [3] 集中管理団体に権利者不明著作物に関する使用許諾を与える権利を付与すること
- [4] 公的機関に権利者不明著作物に関する使用許諾を与える権利を付与すること
- [5] 権利者不明著作物に関する国内的な解決手段を他国との間で相互承認すること
[1]に関連するものとして,EUが,「孤児著作物指令」を成立・発効させたことが近時,注目されています。これは,図書館,教育機関,公共放送機関等が行う一定の公益的な任務に係る複製行為等について,「入念な調査」を行うことを前提に,権利者不明著作物の利用を認める権利制限規定の創設をEU加盟国に義務づけるものです。[2]は,北欧諸国において,発達した制度であり,[3]については,フランスが,書籍電子利用法の施行により,「入手不可能な書籍」という要件を満たした書籍に限定して,集中管理団体が利用者に電子化と配信の許諾を出す仕組みを制度化したことが挙げられます。[4]については,カナダと韓国が,我が国の裁定制度に類似した制度を有していること,[5]としては,前述の「孤児著作物指令」が,EU域内の一の加盟国で孤児著作物と認められた著作物等を,すべての加盟国で孤児著作物とみなす,と定めていることが挙げられます。
※2 European Commission, 'Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works, COM (2011)289 final' (2011-05-24).
デジタル著作権取引所
「デジタル著作権取引所」とは,著作物を利用しようとする者が,システムにアクセスすることで,権利者の情報の検索を行い,オンラインで利用許諾を受けることができる,という「場」を提供する構想のことをいいます。オンライン上で,権利者の捜索や利用許諾手続が可能になることで,利用者の権利処理コストの削減が期待されています。
こうしたデジタル著作権取引所の導入は,韓国やイギリスで検討されていますが,韓国では実施されて間もないこと,イギリスに至っては,いまだ実施されていない段階であることから,引き続き,今後の運用実態,課題等について,動向を把握していくことが必要であると思われます。
本調査研究の詳細につきましては,下記をご参照ください。
●諸外国における著作物等の利用円滑化方策に関する調査研究報告書(平成25年3月)
(PDF形式(1.67MB))
(その他、著作権に関する各種報告(懇談会・検討会議・調査研究)はこちらから)
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