平成十年十一月二十七日
文部省告示第百五十八号
趣旨
第一条
美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号。以下「法」という。)
第三条第一項の登録を受けることができる美術品の基準は,この基準の定めるところによる。
登録の基準
第二条
- 法第三条第二項第一号に該当する美術品は,次項に定める各号のいずれか一の種類に該当するものとする。
- 法第三条第二項第二号に該当する美術品は,世界文化の見地から貴重なものであり,かつ,当該美術品の制作者が生存中でないものであって,次の各号のいずれか一の種類のうち,当該各号の種類ごとに定められた基準に該当するものとする。
- 絵画 次のいずれかに該当するものであること。
イ 制作が優秀なもの
ロ 絵画史上特に意義があるもの - 彫刻 次のいずれかに該当するものであること。
イ 制作が優秀なもの
ロ 彫刻史上特に意義があるもの - 工芸品 次のいずれかに該当するものであること。
イ 制作が優秀なもの
ロ 工芸史上特に意義があるもの - 文字資料 次のいずれかに該当するものであること。
イ 制作が優秀なもの
ロ 文化史上特に意義があるもの - 考古資料 出土品であって,学術上特に意義があるもの
- 歴史資料 歴史上の重要な事象又は人物に関する遺品であって,学術上特に意義があるもの
- 複合資料 異なる種類の美術品が系統的又は統一的にまとまって存在することにより,特に意義があるもの
- 絵画 次のいずれかに該当するものであること。
附則
この基準は,法の施行の日(平成十年十二月十日)から実施する。









