元文経際第34号
令和元年8月28日
- 各スポーツ関係団体の長
- 各文化関係団体の長殿
文化庁文化経済・国際課長
清水幹治
興行入場券の本人確認措置に係る措置について(通知)
興行入場券の本人確認について,一部の興行で障害者手帳が本人確認に用いる証明書類として認められていない事例があることが判明いたしました。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号)では,入場資格者の本人確認が興行主等の努力義務とされており,その具体的方法については,興行主等における適切な判断に委ねられています。
興行主等において,興行に入場される障害を有する方々への本人確認を行う具体的方法について判断される際には,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下,「障害者差別解消法」という。)を踏まえ,興行主等の負担が過重でない範囲において,障害者手帳についても入場資格者の本人確認の証明書類として認めるようお願いいたします。
なお,傘下の関係団体等に対して,このことを周知願います。
(参考)
障害者差別解消法においては,事業者は事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障害の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害者の性別,年齢及び障害の程度に応じて,社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならないものとされています。
興行主等において障害を有する方々への本人確認の具体的方法を判断する際に,個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく,「障害者手帳が国から発行されていない」,「障害者手帳に写真がない」といった事由のみに基づいて,本人確認の方法として認めていない場合は,障害者差別解消法にて求められる「必要かつ合理的な配慮」として不十分と考えられます。
なお,障害者手帳は地方公共団体が交付し,下記の3種類があります。
- ・身体障害者手帳
- ・精神障害者保健福祉手帳(顔写真が貼付されていない場合がある。)
- ・療育手帳(一部の地方公共団体によって名称が異なる。)
(本件担当)
文化庁文化経済・国際課
TEL03-5253-4111