参考資料1-3

世界文化遺産の登録までの手続等

「暫定リスト」を作成し世界遺産委員会へ提出

  • 我が国を代表(国宝等)し、「顕著な普遍的価値」を有する資産
  • 世界遺産委員会の登録方針に適合する資産

推薦準備作業

ⅰ)「顕著な普遍的価値」の証明

  • 「世界遺産条約履行のための作業指針」の登録基準への適合
  • 資産の真実性の証明(意匠、材料、技術、環境がオリジナルな状態を保っていること)

ⅱ)国内における万全の保護措置

  • 世界遺産構成資産の文化財保護法による指定
  • 緩衝地帯(資産を重層的に保護するために利用を制限する地域)の設定
  • 保存管理計画の設定 等

推薦書作成

推薦の決定

  1. (1)文化審議会文化財分科会(文化庁の推薦決定)
  2. (2)世界遺産条約関係省庁連絡会議(政府の推薦決定)

推薦書(暫定版)を世界遺産委員会へ提出

(9月30日締め切り)

推薦書を世界遺産委員会へ提出

(翌年2月1日締め切り)

国際記念物遺跡会議(ICOMOS)で審査(現地調査を含む)

世界遺産委員会で審査・登録の可否を決定

(翌年6月頃開催)

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