参考資料4-1

文化財保護制度の概要

(1)文化財保護法の概要

昭和24年1月26日の法隆寺金堂壁画の消失を契機として,議員立法により昭和25年に文化財保護法が成立した。
文化財保護法では有形文化財,無形文化財,民俗文化財,記念物,文化的景観及び伝統的建造物群(町並み)の6分野を文化財として定義し,これらの文化財のうち重要なものを文化審議会の答申を受けて文部科学大臣が指定・選定等して,国宝,重要文化財,史跡,名勝,天然記念物等として,国の重点的な保護の対象としている。
指定・選定等された文化財については,現状変更,修理,輸出などに一定の制限が課される一方,文化庁は,有形文化財の保存修理,防災,買い上げ等や,無形文化財の伝承者養成,記録作成等,保護のために必要な助成措置を講じている。
また,開発等により保護の必要性が高まっている近代の文化財等を対象とし,上記の指定制度を補完するものとして,指定制度よりも緩やかな保護措置を講じる登録制度により,所有者による自主的な保護を図っている。

(2)文化財の総合的な保存・活用を行うための方策の検討

文化財保護制度は,社会構造や国民の意識の変化をふまえ,保護対象の拡大と保護手法の多様化が図られてきたところである。
これまでは,個々の文化財の分野別の保護手法が講じられてきたところであるが,分野の枠を超えた文化財の総合的な保存・活用の視点の必要性が指摘されている。
このため,文化審議会文化財分科会に,文化財保護に関する総合的な政策の企画のための調査を行う企画調査会を設置し,文化財の総合的な保存・活用を行うための方策について検討を行うこととしている。(10月に第1回を開催予定)

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