資料4

文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委員会の議事の公開について

平成19年3月27日
文化審議会文化財分科会
世界文化遺産特別委員会決定

文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委員会(以下「委員会」という。)の議事の公開については,次のとおり取り扱うものとする。

(議事の公開)

  1. 1.委員会の議事については,次の(1)から(3)の案件を審議する場合を除き,公開するものとする。
  1. (1)委員長の決定その他人事に係る案件
  2. (2)文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委員会の設置について(平成19年2月23日文化審議会文化財分科会決定)2.調査事項(2)により,暫定一覧表への追加資産について,資産の所在する都道府県及び市町村からの提案を個別具体に審査・選考すること。
  3. (3)上記のほか,審議の円滑な実施に影響が生じるものとして委員会において非公開とすることが適当であると認める案件
  1. 2.議事の公開は,原則として会議の公開をもって行うものとする。
  1. 3.議事の円滑な進行を確保するため,議事の傍聴は,当面,委員会の事務局に対して事前に出席の登録を行った次の(1)から(4)までの者(原則として各所属社につき1名)に限り認めるものとする。
  1. (1)社団法人日本新聞協会に加盟する各社の記者
  2. (2)社団法人日本専門新聞協会に加盟する各社の記者
  3. (3)社団法人日本雑誌協会に加盟する各社の記者
  4. (4)社団法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者
  1. 4.会議開始後の入室,撮影,録画,録音その他の議事進行の妨げとなる行為は,会議を主宰するものが特に認める場合を除き,禁止することとする。

(議事要旨の公開)

委員会の議事要旨を作成し,上記1.(1)から(3)を含めて原則として公開するものとする。

(会議資料の公開)

  1. 6.会議資料のうち,上記1.(1)から(3)に係る資料については,委員会において公開することが適当であると認める場合を除き,非公開とする。
  2. 7.前記6.に係るもの以外の会議資料については,原則として公開するものとする。
  3. 8.上記に掲げるもののほか,委員会の議事の公開について必要な事項は,委員会で決定するものとする。
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