知的財産推進計画2008抜粋(研究,リバース・エンジニアリング関係部分)

(重点編)

Ⅰ.我が国の重点戦略分野の国際競争力を一層強化する

2.世界一の情報通信基盤を一層活用する

(1)情報アクセスの抜本的改善等によりオープン・イノベーションへの取組を強化する

【重点項目】

(3)研究開発における情報利用の円滑化のため法的課題を解決する

科学技術によるイノベーションの創出に関連する研究開発のための情報の収集・利用等の過程で生じる複製等を行うことができるよう法的措置

(本編)

第1章 知的財産の創造

1.基礎研究分野の創造力を強化する

(2)内外リソースの積極活用のための環境を整備する

(1)研究開発における情報利用の円滑化に係る法的課題を解決する[P26]

ネット等を活用して膨大な情報を収集・解析することにより高度情報化社会の基盤的技術となる画像・音声・言語・ウェブ解析技術等の研究開発が促進されること等を踏まえ,これらの科学技術によるイノベーションの創出に関連する研究開発については,権利者の利益を不当に害さない場合において,必要な範囲での著作物の複製や翻案等を行うことができるよう2008年度中に法的措置を講ずる。

(文部科学省)

第4章 コンテンツをいかした文化創造国家づくり

Ⅰ.デジタル・ネット時代に対応したコンテンツ大国を実現する

1.デジタル・ネット環境をいかした新しいビジネスへの挑戦を促進する

(2)新しいビジネス展開に関わる法的課題を解決する

(4)研究開発における情報利用の円滑化に係る法的課題を解決する(再掲)[P86]

ネット等を活用して膨大な情報を収集・解析することにより高度情報化社会の基盤的技術となる画像・音声・言語・ウェブ解析技術等の研究開発が促進されること等を踏まえ,これらの科学技術によるイノベーションの創出に関連する研究開発については,権利者の利益を不当に害さない場合において,必要な範囲での著作物の複製や翻案等を行うことができるよう2008年度中に法的措置を講ずる。

(文部科学省)

(5)リバース・エンジニアリングに係る法的課題を解決する [P86]

革新的ソフトウェアの開発や情報セキュリティの確保に必要な範囲において,コンピュータ・ソフトウェアのリバース・エンジニアリングの過程で生じる複製・翻案を行うことができるよう2008年度中に法的措置を講ずる。

(文部科学省)

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