(平成22年第9回)議事録

1.日時

平成22年9月7日(火) 10:00~12:00

2.場所

旧文部省庁舎 6階 第二講堂

3 出席者

(委員)
大渕,岡山,小泉,清水,末吉,多賀谷,茶園,土肥,中村,中山,前田,松田,森田,山本(たかし)の各委員 
(文化庁)
吉田文化庁次長,永山著作権課長,大路国際課長ほか関係者
(内閣官房知的財産戦略推進事務局 )
奈良参事官,佐野参事官補佐

4 議事次第

  1. 1 開会
  2. 2 議事
    1. (1)アクセスコントロールの回避規制について
    2. (2)その他
  3. 3 閉会

5 配布資料一覧

資料1
資料2

(以上,内閣官房知的財産戦略推進事務局作成資料)

資料3
資料4
資料5
資料6-1
資料6-2
資料7
参考資料1
参考資料2
参考資料3

6 議事内容

【土肥主査】
それでは,ただ今から文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の第9回を開催いたします。
本日は,お忙しい中ご出席いただきまして,誠にありがとうございます。
議事に入ります前に,本日の会議の公開につきましてですけれども,予定されております議事内容を参照いたしますと,特段非公開とするには及ばないと思われますので,既に傍聴者の方には入場をしていただいているところでございますけれども,特にご異議はございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
【土肥主査】
それでは,本日の議事は公開ということで,傍聴者の方にはそのまま傍聴いただくことといたします。
本日のこの会場は後方まで音が届きにくいというようなこともあるようでございますので,ご発言の際は,なるべくマイクを近づけてご発言いただければと思います。よろしくお願いいたします。
それでは,事務局から配布資料の確認をお願いいたします。
【壹貫田著作権課課長補佐】
それでは,配布資料の確認をいたします。議事次第の下半分をご覧ください。まず,資料1といたしまして,「知的財産推進計画2010及びアクセスコントロール回避規制の在り方について」と題する資料。資料2といたしまして,アクセスコントロール回避規制の在り方についての記述を抜粋いたしました「インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策について(報告)」と題する資料をお配りしております。以上,内閣官房知的財産戦略推進事務局によりご用意いただいております。次に,資料3といたしまして「技術的保護手段に係る条約について」を,資料4といたしまして「技術保護手段に係る現行著作権法の規定」を,資料5といたしまして「我が国における技術的保護手段の規制の概要」をお配りしております。また,技術的保護手段に係る過去の報告書といたしまして,資料6-1で平成10年12月の著作権審議会の報告書の抜粋を,資料6-2で平成18年1月の著作権分科会の報告書の抜粋を,それから最後に,資料7といたしまして「ワーキングチームの設置について(案)」をお配りしております。なお,そのほかにも参考資料1といたしまして「技術的保護手段に係る不正競争防止法の規定」を,参考資料2といたしまして平成22年2月15日に分科会において決定されました「小委員会の設置について」を,参考資料3といたしまして,同じく2月18日に法制問題小委員会において決定いただきました「ワーキングチームの設置について」をお配りしております。
配布資料は以上でございます。落丁等ございます場合には,お近くの事務局までお声がけください。

(1)アクセスコントロールの回避規制について

【土肥主査】
ありがとうございました。それでは,議事に入りますけれども,初めに議事の段取りについて確認をしておきたいと思います。本日の議事は,1,アクセスコントロール回避規制の回避規制について,2,その他,この2点になっております。本日は,アクセスコントロール回避規制に関する議論を行いたいと思っております。皆様,ご承知の通りアクセスコントロール回避規制につきましては,本年5月に決定されました知的財産推進計画2010において,本年度中に法制度整備のための具体的な改革案をまとめることとされております。本日は,内閣官房知的財産戦略推進事務局の奈良参事官にお越しいただいておりますので,アクセスコントロール回避規制について,知的財産推進計画2010に取り上げられるに至った議論の経緯などにつきまして,説明をちょうだいしたいと思います。
それでは,奈良参事官,よろしくお願いいたします。
【奈良参事官】
内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官をしております奈良と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
先生方におかれましては,知的財産推進計画の推進に当たりまして,日ごろからご支援,ご協力いただきまして誠にありがとうございます。また,本日,このような機会を与えていただきまして誠にありがとうございます。
それでは,私の方から,知的財産推進計画2010,それからアクセスコントロール回避規制の強化につきまして,経緯も含めましてご説明させていただきたいと思います。
資料は,資料1で概要を説明いたしますけれども,資料2がインターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するWGの報告書でございます。それから,資料番号には含めてございませんけれども,マジコン,あるいはDVDのアクセスコントロール回避の実態につきまして,先生方限りということでいくつか実態を報告したものを配布してございます。また,冊子も配布してございますので,後ほどご覧いただければと存じます。
それでは,資料1をご覧いただきたいと思います。
1ページ,知財計画2010の全体の概要でございますけれども,本年5月に決定されたものでございますけれども,我が国が強みを持つ技術力,あるいは文化力につきまして,潜在力を発揮させ,国際競争力を強化するということを目的としているところでございまして,重点戦略といたしまして,3つの柱からなっております。その1つが,コンテンツ強化を核とした成長戦略の推進ということで,その中で,コンテンツ産業の振興を妨げているインターネット上の著作権侵害対策について総合的に取り組むということが盛り込まれているところでございます。
2ページをご覧いただきたいと思います。
まず,戦略1でございますけれども,国際標準の獲得を通じた競争力強化ということで,我が国が優れた技術を有する7分野を特定分野ということで選定し,戦略を策定し実行するということにしてございまして,その中で,コンテンツメディアも1つ盛り込まれているところでございまして,官民一体となった戦略を推進するということとしております。
3ページをご覧いただきたいと思います。
戦略2でございますけれども,コンテンツ強化を核とした成長戦略の推進ということでございまして,1つはコンテンツの海外展開支援を図るということでございまして,ファンドの形成,あるいは国際共同製作促進への支援。それから,諸外国における規制の撤廃を求めていく。こういったことでありますとか,あるいは基盤強化という意味で,人材育成のため,小中学校から大学までのコンテンツ教育の強化に取り組んでいくということ。それから,デジタル化,ネットワーク化への対応ということで,その1つといたしまして,違法コンテンツ対策に総合的に取り組むということでございます。
4ページをご覧いただきたいと思います。
最後の戦略の3でございますけれども,知財の横断的強化策ということで,ベンチャー,中小企業に対する支援でございますとか,あるいは産官学の競争力の強化ということを盛り込んでいるところでございます。
5ページをご覧ください。
その中で,アクセスコントロールにつきましては,戦略2のコンテンツ強化を核とした成長戦略の推進の1つとして盛り込まれているところでございまして,アクセスコントロール回避規制の強化を短期で行うということで,短期というのはここ1,2年で実施するという意味でございますけれども,一定の回避行為に対する規制を導入。それから,規制対象行為の拡大,製造や回避サービスの提供といったものを規制する。それから,現在回避機能のみを有する機器が規制対象になっておりますけれども,その範囲を拡大する。あるいは刑事罰化を図る。さらには,これらを踏まえた水際規制の導入を図る。ということを盛り込んでいるところでございまして,このため法技術的観点を踏まえた具体的な制度改革を今年度中に取りまとめるということが計画に盛り込まれているところでございます。
担当府省といたしまして,文部科学省,経済産業省,財務省を記載しております。
6ページをご覧ください。
これまでの検討の経緯でございますけれども,知的財産戦略本部の下にコンテンツ強化専門調査会を設けまして,さらにその下に「インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するWG」を設けまして,2月から短期間で集中的に議論し,5月に最終報告をまとめ,それを踏まえて,5月21日に知財計画ということで決定したところでございます。
7ページでございますけれども,WGで検討いただいた先生方の名簿でございます。
それから,8ページでございますけれども,インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策につきましては,総合的に取り組むということが必要だと考えておりますけれども,今,膨大な著作権侵害コンテンツが氾濫していて,ネット配信のビジネスが進展しない。あるいは,海外での正規ビジネスが進展しない。さらにユーザー意識の低下,ということで,負のサイクルがもたらされているところでございますけれども,これにつきまして様々な面で総合的に進めていくことが必要でございます。制度的対応といたしまして,プロバイダの侵害対策措置の実施の促進,あるいはアクセスコントロール回避規制の強化ということを検討するということでございまして,さらには海外対策で,条約,それから二国間協議,正規版の流通を促進する。こういったことを総合的に進めるということとしておりまして,その1つといたしまして制度的な対応の中でアクセスコントロール回避規制強化が盛り込まれているところでございます。
9ページでございますけれども,アクセスコントロール回避規制の課題の概要でございますけれども,ゲームやDVDにおきまして,アクセスコントロールを不正に回避する行為が多発しているということでございまして,例えばゲームで言いますとマジコン,あるいはモッドチップといった回避装置が多数流通しているところでございまして,被害額は日本だけで5,000億円にものぼるという試算もあるわけでございます。
下の図にありますように,通常違法ゲームソフトをダウンロードしてゲームで遊ぼうと思っても,アクセスコントロールがかかっておりまして,プレイができないわけでございますけれども,マジコンと呼ばれる機械を通しますとプレイが可能になるということでございます。現在,不正競争防止法で措置がとられているわけでございますけれども,例えば水際規制がとられていない。それから,販売等に対する刑事罰がない。あるいは規制対象機器について,その機能のみを保有する機器が対象になっている。あるいはその回避行為規制自体が規制の対象になっていないという課題があるところでございます。
それから,10ページ,課題の概要ということで,もう一つ,例えばマジコンでございますけれども,不正競争防止法で措置をとろうとしても,ペーパーカンパニーであったり,会社を作ってはつぶしということで,「いたちごっこ」となっているという現状でありますとか,あるいは機器で言いますと,いろいろな機能を合わせ持ったものをあえて販売するといったこと,あるいはその機器自体は回避機能を持たないんですけれども,後で,ファームウェアをダウンロードさせることで回避機能が付与するといったような複雑化をしているという実態があるわけでございます。
また,回避行為につきましては,本来DVDのCSSにつきまして,コピーができないということになっておりますけれども,実質的にはそれがコピーされ,多数の違法コンテンツがネット上に氾濫しているというような実態があるわけでございます。また,回避行為自体が規制対象になっていないということで,それを助長するような雑誌等も販売されているところでございます。
こうしたことを踏まえまして,規制強化,そのための制度設計につきまして,今回知財計画に盛り込んだところでございます。
11ページ以降は,WG報告で書かれた内容でございます。詳細につきましては,ご覧いただきたいと思いますけれども,概要につきましてかいつまんでご説明をさせていただきたいと思いますけれども,まず必要な対策の1つとして,大きく機器の規制ということと,それから行為の規制の2つが盛り込まれているところでございます。機器の規制に関しましては,対象になっていない製造,あるいは回避サービスの提供というものを新たに規制対象とするということでございます。
実態といたしまして,例えば回避プログラムが国内において開発,あるいは部品単位で海外から輸入し,国内において組み立てるというようなことが行われていたり,あるいはユーザーに対しまして,機器を改造して提供するというサービスの提供も行われている実態がございます。
それから,12ページにまいりまして,同じく製造,サービス,提供につきましては,モッドチップを解除するということのほかに,電池を不正に改造してソフトをダウングレードするというものでありますとか,あるいは後で購入した空のSDカードを載せて,メールで違法ソフトをダウンロードさせるというケースなどがあるということでございます。
なお,WGの報告書におきましては,今後検討するに当たりまして,留意事項が幾つか記載されているところでございまして,例えば「製造」を規制するに当たりましては,メーカーにおける機器の製造,保守サービス等を考慮し,その範囲をさらに検討することが必要でありますとか,あるいは「回避サービスの提供」につきましても,例えば回避方法を教えるといったような情報提供について表現行為そのものであるというようなことから,今後,こうしたことを踏まえ,さらに検討することが必要である。と留意事項で付されているところでございます。
13ページをご覧ください。
もう一つ,機器に関するものでございますけれども,現在,不正競争防止法におきましては,回避のみ用いることができる,そういった装置が対象になっているわけでございますけれども,実態例といたしましては,例えば音楽,映像と再生,自作ソフトの起動といったほかの機能の用途をあえてつけるといったようなケース。それから後でファームウェアをダウンロートさせることで回避機能を付与するケースなど,実態が複雑化しているところでございます。
留意点といたしましては,必要以上に規制範囲が広がらないよう留意することが必要であるという留意点がついているところでございます。
それから,14ページでございますけれども,回避規制につきましては,現在,刑事罰がないということでございまして,これについて刑事罰を設けることが必要であるというふうにしております。実態例といたしまして,ペーパーカンパニーにであったり,あるいは会社を立ち上げては閉鎖ということを繰り返したりするということで,なかなか「いたちごっこ」になっているような状況がございます。
留意点といたしまして,必要な刑事罰の範囲,あるいは明確性の原則との関係等を今後さらに検討することが必要である。ということにしております。
15ページでございますけれども,現在,水際規制の導入,これにつきましては,機器が海外で製造されていると言われておりまして,諸外国でも水際の差止めに成功している国もありまして,刑事罰など,国内における規制対応を踏まえまして,その規制の範囲について検討することが必要であるということにしてございます。
16ページをご覧ください。
もう一つの大きな柱といたしまして,回避行為の規制がございます。これにつきましては,現在回避行為が規制されていないということで,回避機器の氾濫に伴いまして,個人等による回避行為が横行していて,例えばDVDから報告された映像等が広く発布されているというような実態があるわけでございます。
また,マジコン等につきましても,回避行為が広く行われており,また,親が子供にマジコンを与えるようなケースもあるということでございます。このために,正当な目的で行う回避行為の適用除外とした上で,一定の回避行為を規制することが必要であるとしております。
それから,17ページでございます。
回避行為規制を検討するに当たっての留意点といたしまして,個人が私的に行う回避行為に対して,刑事罰を設けることについて,慎重に検討することが必要である。あるいは,個人の回避行為規制を設けるということにつきましては,個人の自由利用を確保する手段が必要であるという意見があったところでございまして,こうしたことを踏まえながら今後検討することが必要ではないかとしております。
それから,最後に,18ページでございますけれども,今,ACTAという模倣品・海賊版拡散防止条約が検討されているところでございますけれども,これにつきましても技術的保護手段の回避につきまして議論がなされているところでございます。最終的にどういうふうな形で落ち着くかということは現在交渉中でございますけれども,回避機器,あるいは行為につきまして一定の規定を盛り込むという方向で議論が進んでいるところでございます。
以上でございますけれども,このWG報告書におきまして,関連の法令としては,不正競争防止法,あるいは著作権法などでございますけれども,不競法で対応するのか著作権法で対応するのかというところにつきましては,いろいろ議論をいただいたところでございますけれども,今後,それぞれの規制の対応がそれぞれの法律で,どのような効果が生じるのか。その範囲がどうなのかということなどを検討しつつ,今後検討するということにしておりまして,今後,この審議会,あるいは経産省の審議会等でご議論いただき,また同時に関係省庁間の議論を進めながら集約を図っていきたいと思っているところでございます。
これまでもこの問題につきましては,議論をいただいたところでございまして,非常に難しい問題で,著作権法の位置づけ等が非常に難しい問題があると承知しているところでございますけれども,まさに先生方のお力を借りて,全体的な法制度設計ができればと思っておりますので,どうぞよろしくお願いいたします。
【土肥主査】
ありがとうございました。
ただいま奈良参事官からご説明がございましたように,知的財産推進計画2010におきまして,今年度中に具体的な改革案をまとめることが求められております。したがいまして,今後は,本小委員会においても,検討が求められることになると存じます。そこで,この点,技術的保護手段に係る現行の著作権法の規定等につきまして,事務局からまず説明をお願いしたいと存じます。
【壹貫田著作権課課長補佐】
それでは,お手元の資料3から6に基づきまして,技術的保護手段に係る現行の著作権法の規定等につきまして,説明をいたします。
まず,資料3の条約についてという資料でございますけれども,1996年12月に採択されましたWIPO新条約では,技術的保護手段の保護義務に関する規定が盛り込まれております。WCT11条とWPPT18条は同趣旨の規定でございますのでWCT11条に基づいて説明いたしますと,同条は,「技術的保護手段を著作者により許諾されておらず,法によっても許容されていない行為をその著作物について制限する,効果的な技術的手段であって,この条約またはベルヌ条約に基づく権利の行使に関して著作者が利用するもの」と定義してございます。
同条は,この技術的保護手段の「回避に対しまして,締約国は適切な法的保護及び効果的な法的救済を定めなければならない」と定めています。
このように,条約上の要請としては,WCTにおきまして,「許諾」が必要な著作物について「技術的保護手段」の法的保護及び救済について措置を講じることが求められていますが,その内容につきましては,各国が判断することができると理解されております。
したがって,少なくとも「著作権等の支分権」に関して,「法的保護」することが条約上の要請を充たすものと解され,さらに,条約上の要請を充たした上で,「技術的保護手段」の範囲及びその規制の対象を拡大することについては,条約上許容されており,各国の判断に任されていると解されているところでございます。
条約の関係では,先ほどもご説明がございましたけれども,もう一つ,現在交渉中のACTAがございます。現在,技術的保護手段の回避につきまして,米国やEU等から提案された条文案を巡って交渉中でございますので,その具体的な内容につきましては,現時点で定まっておりませんけれども,基本的には少なくとも技術的保護手段にはコピーコントロール及びアクセスコントロールが含まれると定めた上で,技術的保護手段を回避する行為,それから技術的保護手段を回避する機器の製造,販売,輸入等を規制する方向で議論が行われているというふうに伺っております。なお,ACTA交渉につきましては,9月下旬に東京で開催予定となっているところでございます。
以上,資料3でございました。
続きまして,資料4をご覧ください。
資料4には,現行著作権法上の規定を掲げてございます。
若干詳しくご説明申し上げたいと思いますけれども,現在,著作権法上は技術的保護手段につきまして,2条において定義,それから30条におきまして技術的保護手段が回避により可能となった複製が私的使用のための複製の権利制限から除外されること。それから,120条の2におきまして,技術的保護手段の回避専用装置等の公衆への譲渡等が規制されております。
それぞれの規定の具体的な内容につきまして説明したいと思います。
まず,第2条1項20号に規定する技術的保護手段の定義についてでございます。
同項では,技術的保護手段につきまして,大きく3つの要件を満たすものとして規定されてございます。1つ目の要件といたしましては,電磁的方法により,著作権等侵害する行為の防止,または抑止する手段であることでございます。電磁的方法につきましては,現行法上規制の対象とされていますSCNSを例にとれば,信号に機器が反応する方法が電子的方法,DAT等の場合が磁気的方法,それから,CD等の場合の音楽的方法がその他の人の知覚によって認識することができない方法をさすとされております。
技術的保護手段につきましては,著作権等の対象となる行為に係る手段として定義されており,現行法の対象とされておりますSCMS,CGMS,擬似シンクパルス方式がいずれも複製にかかる手段であると整備されているところでございます。
一方で,一般的な暗号化システム,例えば衛生放送で用いられているスクランブルが該当するわけですけれども,それらにつきましては専用のデコーダや正規の機器を用いないと著作物等の視聴を行えないようにするものでございまして,こうした視聴を制限する手段は現行著作権法におきまして,著作物等を単に視聴する行為を著作権等の対象としていないことから,技術的保護手段には該当しないと整理されております。
また,ゲームソフトの分野では,先ほどもご説明がございましたけれども,正規品の一定の特殊箇所に一定の信号を記録しておき,使用時にゲーム機がその信号をチェックすることによって信号が記録されていない海賊版の使用を不可能にするという手段が用いられております。こうした手段につきましても,海賊版を個人的に使用する行為そのものは著作権等の対象となっていないことから,技術的保護手段に該当しないと整理されているところでございます。
続きまして,技術的保護手段は著作権等侵害する行為の防止,または抑止をする手段であると定められております。この点,防止とは著作権等を侵害する行為それ自体を止めることを言い,録音,録画動作を停止させるSCMSやCGMSが該当すると理解されております。
また,抑止につきましては,著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止とされており,アナログ録画時におきまして,録画動作は止めないものの観賞に堪えない,乱れた映像を録画させる擬似シンクパルス方式がこの抑止に該当すると理解されております。
続きまして,3つの要件のうちの2つ目の要件でございますが,著作権法は著作権等を有する者の意識に基づくことなく用いられている手段を技術的保護手段に含めておりません。これは,少なくとも理論上は,著作権者等でない単なる流通業者が自己の利益を図るために著作権者等の意思に関わりなく独自に複製等を防ぐ手段を用いる場合も考えられますが,このような手段は著作権等の実効性の確保という観点からは手段として馴染まないことが理由となっております。
最後に,要件の3つ目ですが,著作権法は著作物等の利用に際し,これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録し,または送信する方式によるものであることと規定してございます。これはCGMS,擬似シンクパルス方式に共通して用いられている方式でございまして,今後も用いられていくことが予想される方式が記述されているということになっております。
また,信号を著作物等と共に記録媒体に記録し,または送信するとございますが,これは信号の記録または送信と著作物等の記録または送信が一体的なものであることを指すと理解されてございます。
続きまして,法第30条でございますが,同条1項,2項に規定いたします技術的保護手段の回避により可能となった複製は,同条1項により私的使用のための複製の権利制限から除外される旨規定されてございます。
まず,回避の定義について,著作権法上,技術的保護手段に用いられる信号の除去,または改変を行うことにより,当該技術的保護手段によって防止される行為を可能とし,または当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害が生じないようにすることを言うというふうに規定されてございます。
この定義は,SCMSや擬似シンクパルス方式の回避装置の機能を参考にして作られたものとなってございます。これに対しまして,録音,録画に用いる機器に信号に反応する仕組みが備わっていないために,技術的保護手段が機能せず,結果として録音,録画が行われてしまうような,いわゆる無反応機器を用いた複製等を行う場合につきましては,信号の除去,改変が行われているわけではございませんので,回避には該当しないと整理されております。
また,無反応機器自体を規制の対象とすることにつきましては,結果的に特定の規格に基づき,利用機器を設計,製造することを義務づけることと同じことになってしまい,このような規制を著作権法において設けることは適当ではないということから,規制の対象から外されているところでございます。
また,条文上,カッコ書きで,記録,または送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去または改変を除くと規定されてございますが,これは例えばPCを用いて,CDの内容を読み出してファイルとして保存するような場合に用いる記録方式によりましては,信号の除去が行われることがありますため,こうした除去改変までを回避の対象としないということにしてございます。
それから,同じく30条で,私的使用のための複製に係る規制の内容についてですが,技術的保護手段の回避によって行われる複製が,私的使用のための複製に係る権利制限から除かれるという点につきましては,技術的保護手段を回避して行われる複製というものは,そもそも想定されていない複製であり,著作権者等の利益を不当に害するということが理由となっております。また,著作権法では,その事実を知りながら行う場合に限りまして,私的使用のための複製の権利制限から除外してございますが,これは技術的保護手段の回避により可能になった複製と技術的保護手段の回避を伴う複製とが必ずしも同一ではなく,例えばコピー自由の信号に改変しながらダビングする行為は,技術的保護手段の回避を伴う複製でございますが,回避を伴わなくても,複製そのものは可能でございますことから,技術的保護手段の回避により可能になった複製には該当しません。
反対に,例えば複製によって一回作成したMDをほかのMDにダビングするような場合には,技術的保護手段の回避により可能となった複製には該当しますが,技術的保護手段の回避を伴う複製には該当しないということになります。
このように著作物等の複製を行う場合には,この複製が技術的保護手段の回避により可能となった複製なのか,もともと可能であった複製なのかは必ずしも明らかではなく,技術的保護手段の回避が行われた著作物が縷々転々と流通するような場合,回避により可能となった複製であるとは気づかずに,私的使用目的で複製を行うことが考えられますため,そうした場合までも著作権侵害としてしまうと著作物の円滑な流出を妨げる恐れがあると判断され,著作権法上,その事実を知りながら行う場合に限って,私的使用の複製の権利制限から除外されているとなっております。
また,著作権者等の許諾を得ずに,こうした複製を行う行為につきましては,著作権等を侵害する行為となりますので,著作権者等は差止請求権,損害賠償請求権等の民事的請求権の行使が可能となります。ただし,刑事罰につきましては,私的使用のために行うそれぞれの複製行為に刑事罰を課すほど違法性があるとは言えないという判断から,法第119条第1項カッコ書きの中て,行為者について刑事罰を課す対象から除外してございます。
それから,図書館等における複製,引用,それから学校その他の教育機関における複製等の私的使用のための複製以外,つまりそれ以外の権利制限についてでございますけれども,技術的保護手段の回避により可能となった複製等でございましても,権利制限から除外することはせず,引き続き著作権者等の許諾を得ずに行えることとなってございます。これは,私的使用のための複製以外の権利制限につきましては,公益性,それから他の権利との調整といった趣旨から設けられており,技術的保護手段の回避による可能となった複製が行われていたとしても,著作権者等の利益を不当に害する恐れがあるとまでは現状では言えないという整理によるものでございます。
それから,最後になりますけれども,著作権法120条の2の,1号及び2号についてでございます。これらの規定は,技術的保護手段の回避専用装置等の公衆への譲渡等を規制しているところでございますが,これは回避専用装置や回避専用プログラムがひとたび世の中に出回れば,著作権等の実効性を著しく損なうことになるため,公衆に広く提供とされている著作物等に用いられている技術的保護手段につきまして,回避専用装置等を公衆に譲渡することにより著作権等が侵害される恐れを広く生じさせる事態が生じることを事前に防止するということを趣旨とするものでございます。
まず,規制の対象となる装置及びプログラムについてでございますが,これはそうした機能を有する装置及びプログラムと規定されており,技術的保護手段の回避以外に実用的な意味のある機能を持たないものが対象となってございます。したがいまして,一般的なパソコンのように,用い方によっては技術的保護手段の回避にも用い得る技術を有しているだけの装置である,いわゆる汎用機器につきましては,規制の対象外となってございます。これは,汎用機器の規制は,今後の情報化社会の発展を阻害につながる恐れがあるということを考慮して,こうした整理となっているところでございます。
また回避専用装置等にほかの装置を組み合わせたもの,例えば時計付きのコピープロテクションキャラセラー,回避専用装置を内蔵したもの,例えば,コピープロテクションキャンセラー内蔵の録画機器の場合につきましては,組み合わせて,または内蔵された回避専用装置等の部分がなお回避専用装置等として規制の対象となると考えられますため,単に組み合わせたり内蔵させたりすることによって,規制から逃れられるということになってございません。
以上,120条の2についてですが,最後に,規制の対象となる行為についてでございます。120条の2の1号及び2号には行為を行った者に対しまして刑事罰を課して規制することとなってございますが,こうした規制の対象となる行為につきましては,全て公衆を対象とした行為である点に特徴がございます。なお,本条に該当する者は3年以下の懲役,または300万円以下の罰金に処せられるとされていますが,量刑が権利侵害罪に比べ軽いのは,回避専用装置等の公衆への譲渡等が著作権等の実行性を著しく損なう行為ではあるものの権利侵害そのものではなく,いわば準備的行為に当たることを考慮したものとなってございます。
また,これらの罪は非親告罪とされてございますが,その理由につきましては,こうした行為は著作権を侵害する恐れを広く生じさせる行為であり,権利侵害罪のように刑事責任を追及するかどうかを特定の著作権者の判断に委ねることが適当ではないということから非親告罪とされてございます。
以上,大変長くなってしまいましたけれども,現行の著作権法の規定について資料4に基づき説明いたしました。
それから,資料5でございますが,こちらの方は簡単に説明させていただきたいと思います。資料5は,我が国における現在の技術的保護手段の規制の概要を表にまとめたものでございます。詳細は資料をご確認いただければと思いますけれども,ごく簡単に説明いたしますと,著作権法上はいわゆるコピーコントロールについて規定がございますので,コピーコントロールの欄が多く埋まってございますが,表にあるような形で民事的救済,刑事罰,両方の規制がかかっております。
一方,不正競争防止法につきましては,アクセスコントロール,コピーコントロール,両方についての規定がございますが,こちらの方は刑事罰が規定されていない状態となっております。その他,細かな点は後ほどご確認いただければと思います。
最後,お手元の資料の6をご覧ください。過去に出されました報告書について保護手段に係るものを抜粋したものでございます。
まず,資料6-1でございます。平成10年報告ではデジタルネットワークの進展に伴って,いわゆる違法利用の機会が急速に増加したこと,そもそも違法利用の発禁が違法利用であることの立証が困難となったこと,そういう認識のもとで,著作権等の実効性の確保をするための技術的保護手段の無効化手段に対して,法的な対応をとる必要性があると整理されてございます。
その上で技術的保護手段につきまして,複製不能型,複製作業防止型,使用不能型の3つの類型に区別した上で,平成10年報告書におきましては,第一義的には著作権者等の権利の実効性の確保の観点から支分権に関連するものを対象とすることが適当であるといたしまして,複製不能型と複製作業防止型をその対象としてございます。
一方で,いわゆる使用不能型と整理されたアクセスコントロールにつきましては,著作物等の使用や受信といった著作権と支分権の対象外の行為を技術的に制限する手段,これについて回避規制の対象とすることはそもそも著作権等の対象とされなかった行為に新たな著作権等の権利を及ぼすか否かという問題に帰着し,現行制度全体に影響を及ぼすのではないか。また,流通関係者にも関係する問題であり,さらに幅広い観点から検討する必要があるのではないか。それから,今後の著作物等の流通,活用形態の変化の動向を見極める必要があるのではないかといったことを理由に,平成10年報告書を取りまとめた時点におきましては,技術的保護手段の対象とすることは適当ではないと整理されております。
ただし,同じ10年報告書では,今後アクセスコントロールがネットワークを通じた著作物等の流通に不可欠になることからすれば,回避規制の対象とするべきであるとの意見。また,米国の立法でもアクセスコントロールに係る規制が盛り込まれていることから,国際的な動向に留意する必要がある。
それから,著作権法上,プログラムの著作物について入手時に違法複製物であることを知っていた場合には,その業務上の使用を著作権侵害とみなしている規定が既にあることから,このような使用に係る回避規制についても今後対象とすることも考えられるということが併せて記述されてございます。
続きまして,資料6-2の平成18年報告についてでございますけれども,この報告では,平成11年の立法当時とは状況が大きく変わり,技術の複合化が進んできているということを背景にいたしまして再度検討が行われました。
まず,技術の複合化がコピーコントロールにかかる規定に影響を与えるかどうかにつきましては,デジタル化・ネットワーク化に伴う権利侵害の危険性の増大に対応し,コピーコントロールとアクセスコントロールを重畳的に施すような複合化が進められているけれども,コピーコントロールに対する現行著作権法の規制の範囲が,技術の複合化による影響を受けるものではないという認識が示されてございます。
そして,その上で,アクセスコントロールにつきましては,著作権法の支分権の対象ではなく,単なる視聴行為をコントロールする技術的保護手段の回避を制度的に防止することは,実質的に,視聴等の行為に関する新たな権利の創設等にも等しい効果をもたらすという意見があることについて触れつつ,著作権法の趣旨や国際的な議論の動向,技術,法律,契約が相互補完的に機能すべき領域について十分な検討が必要であり,現時点では直ちに改正するべきという結論には至らなかったと報告書に整理されてございます。
以上,大変長くなってしまって恐縮でございましたけれども,資料3から6に基づきまして,現行著作権法を中心に説明させていただきました。
以上でございます。
【土肥主査】
ありがとうございました。
本日は,今期の法制問題小委員会といたしましては,初めてアクセスコントロールの回避規制の問題について議論いたしますので,自由に討議したいと,そういう機会にしたいと思います。大変ご報告もたくさんございましたので,何かご質問,ご意見ございましたらどうぞご自由にお出しいただければと存じます。
【中村委員】
せっかくの機会ですので,口火を切る意味で,実態をご教授いただきたいんですが,内閣官房からご用意いただいた資料1の9ページでございますけれども,非常に分かりやすく書いていただいていると思うんですが,例えば実態として,これが被害にあっている客体が,ほとんど著作物なんですよというご理解なのか,あるいは実態として,いやいや著作物以外にもこういうアクセスコントロール回避で被害にあっている客体は相当あるんですよというのか,それは何か把握されている実態というのはありますでしょうか。
【奈良参事官】
検討に当たりましては,ゲーム会社,あるいはソフト関係の会社等からヒアリングを行いましたけれども,基本的にはゲームにつきましても,そういったプログラムにつきましても著作物ということで議論を進めたところでございます。基本的には,著作権者に正当な利益が還元されないような形で不正に使われる,不正というか本来の使われ方でないような形で使われて,それが権利者にきちんとした形での利益の還元がないということが問題であるということでございましたので,基本的には著作物を守るということで,著作物に対する侵害ということが実態としてあるということで議論を進めたと理解しております。
【土肥主査】
よろしゅうございますか。
ほかにいかがでしょうか。
松田委員。
【松田委員】
私も前提的な質問で恐縮ですが,知財戦略推進事務局の資料のアクセスコントロール回避規制について検討ということになりますが,それを資料5の一覧表から見ますと,こういう理解でよろしいのかということを質問したいと思います。
著作権の欄にはアクセスコントロールのところでいずれもなしになっておりまして,その欄のうち,回避サービスの提供と回避機器等の譲渡と,たまたま※1と※2の印がついているところでございますが,ここについて民刑の規定を入れるかどうかということを審議すればいいという,こういう理解でよろしいでしょうか。
【永山著作権課長】
アクセスコントロールについては,ここにありますように,回避行為,回避サービスの提供,回避機器等の譲渡,これについてはどこまで,まず著作権法で可能かどうか。というと論点が当然出発点としてございますが,それの検討の上で,どこまで規制する必要があるのか。どこまであるのかということも含めて,ご検討いただければと思います。
【松田委員】
もちろん,ここを埋めるかどうかが議論の対象だけれども,ここでの議論をするには,この表で言うとその部分を議論すればいいということでの理解でよろしいですかということです。
【永山著作権課長】
そういうご理解を賜ればと思います。
【土肥主査】 
ほかにいかがでございましょうか。
松田委員がおっしゃっておられることは非常に難しいところがあるようなんですけれども,ほかによろしいですか。
せっかくの機会でもありますので,ご質問その他,お出しいただければと思いますけれども。
中村委員がお尋ねになったようなことについては,最近の新聞では東大の馬場先生のところの調査なんかも出ておりまして,被害は相当深刻な状態にあるということが言われております。松田先生が言われているようなところについては,いわゆる行政特有な問題もあって,非常に難しいところがあるというふうに伺っているところでございます。
ほかにございませんでしょうか。
【多賀谷委員】
今の松田委員のご質問に補足するような形になると思うんですけれども,コピーコントール,アクセスコントロールを書かせるような感じで著作権を侵害するような方式が最近増えてきた。その場合にアクセスコントロールに規制を及ぼすという場合に,それでアクセスコントロールに規制を及ぼした場合に,著作権の侵害以外の問題,一般的な規制です。その場合にどういう形で障害が出てくるかということについて,具体的な例があれば教えていただきたいのですか。
【土肥主査】
委員のお尋ねの点ですけれども,著作権保護でアクセスコントロールの規制をかけた場合,どういう影響が出るかと。
【多賀谷委員】
著作権の保護以外の分野で一般的な利用の制限が,知財報告書の中で出てきたんですけれども,どういう支障が生じるのかということです。
【奈良参事官】
例えば,アクセスコントロールとして対応しているものとして,例えばシャッターのリモコン,あるいはパソコンとプリンターとの対応関係でアクセスコントロールがかけられている。こういったものが単純にアクセスコントロール回避規制ということであれば,かかってくるわけでございますけれども,基本的理論としては先ほど申しましたとおり,著作物に対するアクセスコントロールというところで議論を進めていただくところでございます。 
なお,著作物につきまして,例えばアクセスコントロールをかけてあったけれども,開けてみたら著作権が切れていた。また逆の例などもあるということでございまして,そういった問題点なんかもWGの中では審議があったところでございます。
【土肥主査】
ほかにはどうでしょうか。
【中村委員】
先ほど事務局の方から過去の議論についてご紹介があったことについてなんですけれども,このアクセスコントロール回避で侵害される著作権の中身の議論について,1番新しいところの議論ではどんなふうになっているのかというのをご紹介いただける範囲でご教授いただければと思います。先ほど紹介されたままでというのであれば,それはもう……。
【土肥主査】
アクセスコントロールで侵害される著作権の内容ですか。
【中村委員】
アクセスコントロールの回避によって侵害される著作権の中身というのが一体どんなものかという議論がもし,先ほどご紹介いただいたところから進んでいれば,特にそれはもうこちらで考えることです。ということであれば結構です。
【奈良参事官】
被害実態といたしましては,典型的にはゲームの関係でございますけれども,ここにございますとおり,日本だけでも5,000億ということもございますし,またDVDにかけられたアクセスコントロールを破って,映画のDVDが流出しているというケースも多数あるわけでございます。さらには,CS放送等で,これにかけられたアクセスコントロールを破るという機器なども多数売られているという実態がございます。
【土肥主査】
よろしいですか。
ほかにはいかがでしょうか。
森田委員,お願いします。
【森田委員】
アクセスコントロールの回避行為とか,回避機器の製造や回避サービスの提供等を規制対象にするという場合に,これは今後の議論の中身だと思いますけれども,そのこととそれによって著作権の支分権が侵害されるということとの関係をどう整理するかが問題となります。現在のコピーコントロールというのは,当該技術的保護手段を回避すると当然それが著作物の複製を伴うようなものを対象としているわけでありますけれども,アクセスコントロールの中にも,著作物へのアクセスが可能になることによって複製が可能になるという場合には,実質的には複製を回避するためにアクセスコントロールが用いられているということができます。そのような場合と,単なるアクセスを回避するためのアクセスコントロールとは分けて考える必要があります。アクセスコントロールの回避行為を規制の対象にするけれども,それによって支分権の侵害が生じて初めて著作権侵害になるのであって,アクセスコントロールを回避しても,支分権の侵害がなければ,そもそも著作権侵害が生じていないわけでありますから,著作権に基づく損害賠償請求や差止請求は認められないと考えることもできます。
そうではなくて,アクセスコントロール回避行為そのものを著作権侵害とは独立に違法にしてしまうという回避行為の規制を考えるということになりますと,著作権のない情報に対するアクセスをコントロールする技術についても,そのような技術を回避すればそれだけで違法であるということになってしまうわけですけれども,そのように考えるかどうかというあたりが大きな問題です。この点は,アクセスコントロールの回避行為そのものを「みなし侵害」としてしまうということになりますと,そのあたりの問題が曖昧になってきて,実質的にアクセス権を付与したことにならないかが問題となってくるわけであります。そのあたりをきちんと整理したうえで,アクセスコントロールの回避行為を規制の対象とするといっていることの中身がいったいどういうものなのかということを明確にして今後議論していく必要があると思います。
【土肥主査】
ありがとうございました。
中村委員のご質問に関わるところと思います。
ほかにございますか。
【多賀谷委員】
今の森田委員に関わることで,さっきの話と関係するんですけれども,通信の世界だと端末とその上に行われているサービスの間のバンドリング,アンバンドリングというのはもう十数年来そういう傾向になっているわけですけれども,この話は広い意味では上のサービスの方から端末の方に何らかの制限を受けるという逆の方向の話です。それをどうとらえるかという話であるという気がいたします。
特に,アメリカでデジタル・ミレニアム著作権法との関係で,ⅰPhoneのサービスを特定の通信事業者以外の端末で利用するということについて,このアクセスコントロールの解除といいますか,ジェイル・ブレイキングというんですけれども,解除という形で議論されています。かなり日本と状況は違うんでしょうけれども,しかしそういう問題とつながると思いますので,その点もぜひ検討する必要があると思います。
【土肥主査】
ありがとうございます。
ほかにございますか。
大渕委員,お願いします。
【大渕委員】
もう今まで何人かの方が言われているところに関わるところでありますけれども,ここでいうアクセスコントロールというのが要するに著作権侵害,支分権該当行為防止抑止等の手段的なものとしてのものなのか,それとも,いわば純粋なアクセスコントロールそれ自体として,著作権侵害とは独立したものとして考えるのかというところを議論することが出発点になってくると思います。著作権侵害と絡んでいる手段的なものであれば従前の枠組みの中でとらえられることでありますけれども,独立のいわば純粋なアクセスコントロールのみということになってきますと,支分権該当行為に係る著作権侵害はないけれども,広い意味での著作者の権利を何かしらの形で守るという形,現行法上の著作権侵害とは独立のものとして考えるのであればそういう形になってくると思います。そうなってくると,これをどう考えていくかは,著作権が今後何を保護していくかというような,本質的,哲学的なところにも大きくかかわってきます。つまり,今までは支分権を中心に考えて来たのですけれども,支分権に関わりなく,独立型の,いわば純粋なアクセスコントロールそれ自体を認めるとなると,支分権に関わりのない著作権者の有している何らかの経済的な利益を保護するという形になってくるので,細かな法技術的な問題だけではなくて,そもそも著作権というものが何を保護していくかという本質にもかかってくるところなので,そういうことも念頭において考えていく必要があるのではないかと思っております。
【土肥主査】
そのとおりだと思います。ありがとうございました。
ほかにございますか。
松田委員,どうぞ。
【松田委員】
私の理解では,不正競争防止法と著作権法の技術的保護手段の考え方が少し違う,範囲が違う。それは何かと言うと,著作権法は映像と音,著作物に含まれている映像と音についてのコピーコントロールの規制を著作権法はしている。不正競争防止はそれに加えて,たしかコンピュータープログラムも入っていたと思います。コンピュータープログラム実行でしたか。それが入っていたと思います。今度,それについてアクセスコントロールの著作権法で検討する場合には,映像と音に限定してコンテンツの部分だけで検討するものなのか。プログラムも含めてアクセスコントロールを考えるのか。そうするとコピーコントロールのところについてもプログラムを考えなければならないと思うんですが,その点は,事務局はどのようにお考えなんでしょうか。どのような議論がありましたでしょうか。
【奈良参事官】
議論の中では,コンピュータープログラムによって,回避するという実態もあるということでございますので,そういったことも規制対象に含めるということで議論したところでございますけれども,具体的に著作権法で措置するのか,あるいは不競法で措置するのかというところにつきまして具体的に議論したわけではございませんけれども,いずれにしろ著作物だから著作権法という議論ではなくて,やはり不競法でも同じような効果が達成されるということでありまして,何を本意とするのかというところで違ってくるというようなことであります。効果が違ってくるというところがございますので,両方の違いを念頭に置きながら,今後検討するということにされたところでございます。
【土肥主査】
事務局の方がいいのかもしれませんけれども,今松田委員のお尋ねになったところはよろしいんですか。
【壹貫田著作権課課長補佐】
お尋ねの趣旨をもう一度お願いいたします。
【土肥主査】
技術的保護手段の規制対象として。
【松田委員】
技術的保護手段の規制対象として,不正競争防止法はプログラムが保護対象に入っている。著作権法は音と影像といっていましたか。これを保護対象にしています。
【壹貫田著作権課課長補佐】
著作権法上は,著作物という文言には限定がありませんので,……当然プログラムは入ります……。
それから,著作物は,不正競争防止法と違って縛りはかけていません。
【松田委員】
いや,そんなことないんじゃないですか。技術的保護手段の定義自体が著作物「に係る音もしくは影像とともに記憶媒体に記録し,又は送信する方式によるもの」を技術的保護手段と言っているわけですから,音とか影像とは関係ない純粋のプログラム,プログラムの中の記憶媒体に技術的保護手段を格納していたとしても,これは……。
【壹貫田著作権課課長補佐】
先生,恐縮ですが,今参考資料1をご覧になっていらっしゃいますか。
【松田委員】
資料4です。
【壹貫田著作権課課長補佐】
著作権法上の,2条20号のところでは,著作物等「の利用に際し,これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物……」,影像というのがちょっとよく分からないんですけれども。
【松田委員】
条文の最後のところには。
【壹貫田著作権課課長補佐】
「影像とともに」,そういうことですね。
【松田委員】
著作物に係る影像とともに記録媒体に記録したものが技術的保護手段ですよね。だから,音とか影像ともでない,これと関係ない純粋のプログラムの技術的保護手段の場合については,不正競争防止法よりいささかその部分が狭いのではないでしょうかという意味です。
【壹貫田著作権課課長補佐】
ただいまご質問いただいたところなんですけれども,すみません,ちょっとあまり答えになってないかもしれませんが,そこも含めてちょっと今後検討するときには注意していきたいと思います。
今,ご指摘いただいたような点も含めまして,不競法を横目に見ながらちょっと検討していきたいと思います。
【土肥主査】
山本委員,どうぞ。
【山本委員】
今の点,後に伸ばすような問題ではないように思いますので,ちょっと私の解釈を述べさせていただきます。
何々とともに記録媒体に記録し,のパラレルの関係にあるのは,著作物と実演とレコードと,放送もしくは有線放送にかかる音もしくは影像であって,音もしくは影像というのは有線放送の部分だけにかかっているんだと私は理解します。したがって,プログラムのような著作物の場合には,信号を著作物とともに記録媒体に記録し,というふうに読むのであって,著作物については音または影像とともに,にはかからないように思います。
【土肥主査】
このとき,課長は実際に中心的に関わっておられたと思いますけれども。
【壹貫田著作権課課長補佐】
すみません,いずれにしろちょっと確認させていただきたいと思います。
【土肥主査】
基本的なところになるわけでありますけれども。
茶園先生,どうぞ。
【茶園委員】
今のところは山本委員のおっしゃられるとおりと思うのですけれども,それはともかく,著作権法にアクセスコントロール規制を含めるとすると,それ自体が問題なのですが,その他に,不競法との関係が問題になってきます。不競法に関しては,戦略本部において対象行為とか対象機器の拡大等の点を問題にされていますので,当然不競法の方で検討しなければならないと思うのですけれども,著作権法と不競法との関係について,もし戦略本部で何か議論があったのであればお教えていただきたいと思います。また,知財推進計画を踏まえて不競法に関して現在議論があるのであればお教えていただきたいと思います。
【奈良参事官】
知財本部の方のWGの議論といたしましては,不競法,それぞれいずれにおいても法的には対応することが可能ではないかという意見が多かったという認識しておりますけれども,いずれにしろそれぞれで規制した場合の違いというものが出てきますので,そういったことに留意しつつ,今後具体的に検討するということになろうかと思います。
なお,不競法の方につきましても,同じように審議会の中で,議論が進むというふうに聞いておりますので,それぞれの法の立場から現在問題になっているような問題につきまして,具体的にどういうふうに対応できるかということについて,それぞれご検討いただきまして,同時にそれをすり合わせながら調整を図っていくということになろうと思っております。
【土肥主査】
事務局から何かありますか。
中村委員,どうぞ。
【中村委員】
実態についてご教授いただきたいんですが,内閣官房でお作りいただいた資料1の10ページ。これも非常に分かりやすく右側に緑の図があるんですが,このアクセスコントロール回避規制を検討していくに当たって,実際のところ緑の中にある左側の音楽再生機能のみ有する物体について考えて,いろいろな製造から流通までについて規制を考えていけばいいのか。それとも右側にあるファームウェア,さらに青い濃い部分ですけれども,これを問題にして考えていけばいいのか。それとも両方なのか。あるいは何かそれを合体させるところを規定するのか。何かそのあたりで,これまで把握しておられる社会的実態を踏まえて,この中のこの部分が規制の対象として特に重要なんだという何か社会的実態を踏まえたご教授があればお願いします。
【奈良参事官】
まず回避機器の関係でございますけれども,具体的には「のみ」要件がございまして,その対象にならないように意図的にほかの機能として販売するケースということで,この音楽再生機能など,ほかの機能を付して販売しているケースがあります。
それと同時に,このような買ったときに回避機能はないわけでございますけれども,買った後で,インターネット上でファームウェアをダウンロードして,それで初めて回避機能として機能するというような,いわゆる機器の中にもいろいろなタイプが出てきているという実態があると伺っております。
なお,「のみ」要件につきましても,あえて意図的にいろいろな機能をつけたケースも実際には裁判の中では規制の対象であると,回避機能のみの機器に含まれると判示した事例もあったということでありますけれども,地裁レベルの判決ということもございます。また,WGの中の委員の先生の中からもそういうふうに解釈するのは非常に厳しいのではないかということがございました。
それから,裁判の中で,その機能しかないということを立証するということもなかなか難しいのではないかという議論がございました。そういったことで,いろいろな機能を含めたタイプ,それから併せて回避機器は持たないけれども,意図的に後でつけるタイプ,こういった例がありますので,そういった実態が規制されるということで今後検討できればと思っております。
【土肥主査】
実態としてはこういうものをせっかく配っていただいて,この机上資料は使わないんですか。これを使わないということであれば,それでも結構なんですけれども。実態のお尋ねがございましたので。
この机上資料は事務局が用意していただいたものですよね。
【中村委員】
そうです。特に,もしよろしければ,12ページ目に中身を。この中のこういうのを規定するべきだというのがあれば。もしこれについて,ここで触れるのがふさわしくない場合は,私の質問からカットしていただければと思います。
【土肥主査】
ここのページの説明は難しいですか。難しければいいということなんですけれども。あるサイトのもので,ハックと改造の方法で,無料でWiiができるというような,こういうふうに書いてあるものなんですが,実態として何かこれを使って説明をいただくことができればお願いしたいと思います。
【佐野参事官補佐】
それではこちらの参考までに机上のみお配りした資料について,補足させていただきますと,順を追って,一番最初のページは,マジコンの販売のサイトを示したものでございまして,正規マジコン,何が正規なのかわかりませんが,こういう形でR4が販売されているというご紹介です。次のページが,DVDのコピーが簡単にできるという本のご紹介でございまして,その次のページが,CS放送のスクランブルの解除装置が売っているサイトということでございます。
それから,その次のページですが,こちらは任天堂のWiiの改造サービスを請け負うサイトです。Wiiを送ると業者側で改造して,それを送り返してくるというものでございます。
さらにその次,インターネットのサイトを打ち出したものでございますが,秋葉原のマジコンの販売実態を示したものです。秋葉原の裏の方に行くと,「マジコンあります」という形で堂々と売られているという実態のご紹介でございます。
委員の皆様限りでお配りさせていただいております。
以上です。
【土肥主査】
ありがとうございました。
ほかにございますか。
松田委員のところについては,コンピュータープログラムというものが著作物の中に含まれることは確かである。問題ないということですね。その点はありますか。
【永山著作権課長】
確認させていただきますが,山本委員のご指摘の通りと思います。例えば,著作権法の規定の仕方,複製の対象について,例えば21条であれば,著作物の複製と書いてありますし,放送事業者の権利については,放送に係る音,影像を録音,録画する権利という形で,書き分けている。それぞれの複製等の行為の対象について,著作物,実演,レコード,放送または有線放送に係る音,影像と,保護客体について著作権を書き分けていますので,したがって,そういう形で並列関係があると思いますので,したがってコンピュータープログラムについても,技術的保護手段の定義上は別に排除しているわけではないと思いますが,再度確認の上,もし間違っていることであれば,また何らかの機会に訂正させていただければと思います。
【土肥主査】
ありがとうございました。
いろいろご議論いただきましたけれども,ほかに何かございましたら。
よろしければ,この問題,この法制小委でも今後扱うことになってまいると存じますけれども,いずれにいたしましても,この本件につきましては知的財産推進計画の2010にありますように今年度中に具体的な改革案を得ることが求められているということでございます。したがいまして,残された時間の関係から言いますと,今後精力的な検討が必要であろうかと思っております。
お手元の資料7が用意されておりますけれども,ワーキングチームの設置についての資料がございますので,ここでこうしたことを含めて,今後の進め方について事務局から説明をいただければと思います。
【壹貫田著作権課課長補佐】
それでは,今後の進め方につきまして説明させていただきます。
先ほど,土肥主査の方からもご指摘がございましたように,知財計画2010におきまして,今年度中に具体的な改革案を得るということになってございます。
例年,1月下旬に著作権分科会報告がまとめられていることを踏まえますと,今年度中に具体的な改革案を得るためには,早急に検討するということがございますけれども,今後はワーキングチームを設置いたしまして,機動的にそして精力的に検討してまいりたいと考えております。
そこで資料7にもございますとおり,技術的保護手段ワーキングチームを法制問題小委員会の下に設置させていただきたいと考えております。本ワーキングチームの座長につきましては資料7の2の(1)にございますとおり,本小委員会の委員から主査が指名するということになってございますが,事務局といたしましては,今までアクセスコントロール回避規制について検討を行ってきました,知財戦略本部の下のワーキングチームの座長でもいらっしゃいました土肥主査にお務めいただいてはどうかと考えております。なお,ワーキングチームの設置が認められた際には,ワーキングチームにつきましては検討時間が限られてございますので,会議の開催のみならずメーリングリストの活用や会議を開催する場合でございましても原則非公開とし,会議の内容につきましては,議事要旨を作成の上,公開するということとしたいと考えております。
以上です。
【土肥主査】
ありがとうございました。
それでは,ワーキングチームの設置について,ご検討いただければと思いますが,何かご意見,ご質問がございましたらお願いいたします。なお,付け加えさせていただきますと,本日ご欠席のうち,ご連絡のつきました方につきましては,事務局から予めワーキングチームの設置趣旨を説明していただいているようでございまして,その委員のご了承はいただいておりますことも併せて報告させていただきます。
何かございましたら,どうぞ。
中村委員。
【中村委員】
この前まで議論した権利制限の一般規定はいわゆるA,B,Cの話と今回アクセスコントロール回避規制などの検討があって,そうするとA,B,Cにあたるときに,アクセスコントロールとか,コピーコントロールの回避が許されるのか許されないのかという点も論点としてあるように思うんですが,そういったこともワーキングチームで議論になるという理解でよろしいのでしょうか。
【土肥主査】
事務局,お願いします。
【永山著作権課長】
今,中村委員のご指摘の点は,当然,アクセスコントロール回避規制の中でどこまでやるのか。回避行為をやるのかどうか。そこの問題と非常に絡まってくるというご指摘のとおりだと思います。その議論に合わせてご検討いただければと思います。
【土肥主査】
ほかにございますか。
格別,よろしいでしょうか。
そういたしますと事務局提案のワーキングチーム設置については,ご了解していただくということかと存じますが,よろしゅうございますか。

(「異議なし」の声あり)

【土肥主査】
ご意見がございません。ご了承いただいたということでございますので,事務局提案のとおりワーキングチームを設置することといたしまして,今,ご提案のように私が座長を務めさせていただくことになりますけれども,私の方で別途チーム委員を指名させていただいて,本委員会で報告したいというふうに思います。私といたしましては,このワーキングチームにおいては著作権法や民法の研究者や弁護士を初めとした専門家,関係者の方々で構成したいと考えております。いずれにいたしましても,ワーキングチームに集中的に専門的な議論を尽くした上で,本委員会にフィードバックをしなければならないだろうと思っております。
事務局におかれましては,この法制小委の先ほど中村委員からありました権利制限と一般規定との関係もございますので,どのように今後この法制小委が動いていくのか。ワーキングチームが一緒に動いていくのかということについて,何らかのお考えがありましたら今お聞かせいただければと思います。
【壹貫田著作権課課長補佐】
1つの目途でございますけれども,先ほど申し上げたように,来年の1月下旬の分科会報告に間に合うようにと考えておりますので,パブリックコメントの手続等を踏まえますと,大体11月中ないし12月ぐらいまでには一定の考え方がまとめられればと思っております。
【土肥主査】
法制小委はあるということですね。権利制限の一般規定との関係で。
【壹貫田著作権課課長補佐】
はい。
【土肥主査】
何かほかにございますか。本日,時間はまだ残されておりますけれども,何かございましたらお出しいただければと思います。よろしゅうございますか。
特段ございませんでしたら,本日はこのくらいにしたいと思います。
連絡事項がありましたら事務局からお願いをいたします。
【壹貫田著作権課課長補佐】
次回の小委員会につきましては,詳細が決まり次第,またご案内させていただきたいと思います。
【土肥主査】
それでは,これで第9回法制問題小委員会を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
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