議事録

著作権分科会 私的録音録画小委員会(平成20年第5回)議事録

日時:
平成20年12月16日(火)
10:00~10:28
場所:
旧文部省庁舎 講堂

出席者

(委員)
石井,井田,大寺,大渕,華頂,河村,椎名,津田,土肥,苗村,中山,野原,生野,長谷川,松田,森田の各委員
(文化庁)
高塩文化庁次長,関文化庁審議官,山下著作権課長,亀岡国際課長,川瀬著作物流通推進室長ほか

議事次第

  1. 開会
  2. 議事
    1. (1)文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会報告書(案)について
    2. (2)その他
  3. 閉会

配布資料

議事内容

【中山主査】 定刻ですので,電車が止まっているところがあるそうで,若干の委員の方がお見えになっておりませんけれども,始めたいと思います。
 ただいまから,文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の第5回を開催いたします。本日はご多忙中のところをお集まりいただきまして,誠にありがとうございます。
 本日の会議の公開につきましては,予定されている議事内容を参酌いたしますと,特段非公開とするには及ばないと思われますので,既に傍聴者の方々にはご入場していただいているところでございますけれども,そのような処置でよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【中山主査】 ありがとうございます。
 それでは本日の議事は公開ということにいたしまして,傍聴者の方々はそのまま傍聴をお願いいたします。
 議事に入ります前に,事務局より配布資料の説明をお願いいたします。

【高橋室長補佐】 それでは本日の配布資料を確認させていただきます。お手元に本日の議事次第をお配りしておりますが,この下半分に本日の資料名を書かせていただいてございます。本日の資料は1点でございます。私的録音録画小委員会報告書の(案)でございます。
 また,委員の方には机上配布といたしまして法令集,中間整理,これまでの会議資料を併せて添付させていただいております。ご確認をお願いしたいと思います。
 何か不足等ございますでしょうか。

【中山主査】 よろしいでしょうか。
 それでは,議事に入りたいと思いますけれども,本日は文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会報告書(案)について,審議をお願いいたします。
 まず事務局より報告書(案)の説明をお願いいたします。

【川瀬室長】 それではお配りしております資料に基づきまして,報告書(案)の説明をさせていただきます。
 まず資料を1ページおめくりいただきますでしょうか。目次でございます。目次につきましては,前回,報告書まとめの骨子につきましてご承認いただいた線に沿いまして書いてございます。第1章としまして「私的録音録画補償金制度の見直し」,第2章が「著作権法第30条の範囲の見直し」,そして第3章が「今後の進め方」ということで,あと参考資料の1と2がついております。
 もう1ページめくっていただきまして,1の「はじめに」というところから,簡単にご報告をさせていただきます。
 まず「はじめに」でございますけれども,第1段落は平成18年1月の文化審議会著作権分科会報告書において補償金制度の抜本的見直しが提言された以降についての経緯を簡単にまとめております。第2段落目の「その後」以下ですけれども,これは中間整理に関する意見募集のアウトラインについて書いております。さらに第3段落目は中間整理の内容とその後の進め方について書いているわけでございます。その後の進め方の「具体的には」というところが4段落目ですけれども,補償金制度の在り方につきまして,私的録音録画と補償の必要性に関する考え方の変遷と将来における私的録音録画の在り方についての議論を経まして,事務局から提出されたその著作権保護技術と補償金制度の関係の整理案及びこれを踏まえた具体的な制度設計案について検討が行われ,関係者の合意形成を目指してという経緯でございます。
 しかしながら,著作権保護技術と補償の必要性の関係をめぐる議論を中心に,関係者の意見の隔たりが依然として大きいことが明らかになりまして,これまでの議論におきましては,補償金制度の見直しにつきまして,一定の方向性を得ることができなかったというふうに記載しております。
 以上のとおり,小委員会としては中心的課題でありました補償金制度見直しについて一定の方向性が得られなかったということから,これについては検討の経緯を明らかにしまして,今後のさらなる検討の一助としたいということで,この報告書(案)につきましては,一定の方向性を得られなかったということを前提にして書いておりますので,検討の経緯を明らかにするというのが,この報告書の趣旨というようにご理解いただければと思っております。
 「また」以下でございますけれども,「また」以下の30条の適用範囲の見直しにつきましては,これも意見募集の結果を考慮しまして引き続き検討を行いました。これにつきましては一定の方向性を得た部分がありますので,それについて記述し,かつ録音録画以外の私的複製に関する第30条の適用範囲の見直しにつきましては,法制問題小委員会における検討が行われているところでございますので,その検討において参照されるというように記述しております。
 したがって,最後の締めでございますけれども,本報告書におきましては,中間整理以降のこれらの検討の結果をまとめ,結論が得られた課題と今後も検討が必要な課題を整理した上で,今後の検討の進め方についてその一定の方向性を示すところとしたということで,最後に今後の検討の進め方でまとめております。
 第1章でございますが,第1章は「私的録音録画補償金制度の見直し」でございまして,私どもが提案しました事務局提案をめぐる議論を中心に記述を進めているところでございます。
 まず,事務局提案の基本的な考え方でございますけれども,中間まとめの時点では関係者の意見の隔たりが大きく,合意の形成が困難な状況であったということした。しかし一方で,中間整理では第30条の適用の範囲の見直しの中で,著作権保護技術と契約システムの関連について一定の方向性を示しているところでございますが,この観点を踏まえて利用秩序に混乱を生じないことを前提に,第30条の縮小の方向の考え方を示したわけでございます。このような将来の方向性に照らしまして,現在,著作物の利用形態のうち,具体的にどのようなものにおいて実際に私的録音録画の対価を徴収することが可能となっているかについて,様々な意見があったところでございます。ただ,最後の段落ですけれども,仮に著作権保護技術が十分に発達・普及した将来における私的録音録画及び補償金制度の在り方について,大まかな将来像をこの委員会で共有することができれば,当面の補償制度の位置付け及びそれを踏まえた具体的な制度設計の見直しについて合意できるのではないかと考えたわけでございます。
 もう1ページをめくっていただきますと4ページでございますが,そういうことを前提にして「将来における私的録音録画のあり方について」ということで,まず事務局提案1と称するものを平成19年12月18日の小委員会で提案したわけでございます。この事務局提案は「以上の事務局提案」以下でございますけれども,私的録音録画に関して達成すべき理想像ということではございません。私的録音録画補償金制度に関する関係者の意見を総合した上で,著作権保護技術と契約に委ねることによりまして,利用の円滑化と対価の確保を同時に図りつつ補償金制度を廃止するために,関係者の意見の最大公約数として考えられる将来像としての位置付けでございます。この案の提案の考えに従えば,現在の補償金制度について,あくまでも暫定的な制度であり将来縮小に向かうものであるとの位置付けが明確になりまして,改めて当面の補償の必要性及び具体的な制度設計の見直しに検討する際の指標とすることができるのではないかと事務局としては考えたわけです。
 それで7ページでございますが,今年1月17日の小委員会では,事務局提案に基づいてその補償金制度を将来的に縮小に向かう暫定的な制度と位置付けた場合に想定される,当面の関係について整理した資料を基に検討が行われたわけでございます。さらに,5月8日の小委員会では当該資料を補足しまして,著作権保護技術と補償金制度の関係の整理の明確化を図る資料について検討が行われました。
 ちなみに,1ページめくっていただきまして8ページを見ていただきますと,この枠内にさらに枠がありますけれども,その枠が1月17日の事務局提案でございます。それで外枠の中がそれを補足する資料として私どもが作成しましたいわゆる事務局提案2といわれる資料でございます。事務局提案2は,補償金制度による解決を今後縮小して他の方法による解決に移行するということがまず提案されました。これを原則としつつ,当面,補償金制度による対応を検討する分野として,音楽CDからの録音と,いわゆるダビング10が施されている無料デジタル放送からの録画が焦点に絞られたわけでございます。それで,提案の中身についてはご承知のとおりでございますので,説明は省略させていただきます。
 それから16ページでございますけれども,16ページの4は,これは3の事務局提案2を踏まえた形で「私的録音録画補償金制度の具体的制度設計について」ということで,事務局提案3としておりますけれども,それを掲載しております。これも会議においてご説明もしておりますので,説明自体は省略させていただきます。
 それで22ページをあけていただけますでしょうか。22ページは私的録音録画補償金制度の見直しに関する事務局提案に関する関係者の意見ということでございまして,「5月8日の小委員会における検討」,これが1でございます。
 それから1ページめくっていただきまして24ページでございますけれども,「7月10日の小委員会における検討」ということで,それぞれの立場からの意見につきまして,整理しているところでございます。これも関係者の意見概要については資料もお配りしておりますので,説明は省略させていただきます。
 26ページを見ていただきますと,その3の「検討のまとめ」でございますけれども,以上のとおり,特に今回の補償金制度の見直しに関する最も基本課題であります著作権保護技術と補償の必要性については中間整理以降の議論を経てもその溝が埋まらず,さらにタイムシフト録画・プレイスシフト録音と補償の必要性についても認識の相違が顕在化したこともございまして,現状では補償金制度の見直しにつきまして,関係者間で様々な点において意見の相違が存在しておりまして,関係者の合意が見られるとは言いがたい状況ということでございます。
 27ページ,28ページにかけましては,参考でございます。地上デジタル放送に係るダビング10実施までの経緯でございます。
 それから29ページにまいりまして,第2章が「著作権法第30条の範囲の見直し」でございまして,まず「違法録音録画物,違法配信からの私的録音録画」でございます。これは先ほど「はじめに」のところでご説明しましたように,意見募集が多数寄せられておりまして,その中で約7割がこの30条の範囲の見直しに関するご意見でございました。その多くは利用者保護の点に関する懸念というものを示すものでございました。それを受けまして,この小委員会でもご検討をいただいたところでございます。
 まず「制度改正の必要性」としては,その実態,様々な関係の調査がございますけれども,そういった録音録画の実態から通常の著作物の流通市場に匹敵する,または上回る規模に達しているというのは出ているわけでございます。そのようなことから,また条約等のスリーステップテストの趣旨や,先進諸国との法改正や判例の動向等を勘案すると,中間整理で示されている条件を前提として,30条の適用の範囲を除外する方向で対応することが必要なのではないかという意見が大勢であったということでございます。「なお」以下につきましては,これは慎重な意見についての例を書いているところでございます。
 30ページにまいりまして,2で「利用者保護」ということで,小委員会では意見募集で寄せられました利用者の不安とか懸念というものに配慮しまして,中間整理に記載された利用者保護策に加えまして次のように措置することについて検討がされ,これを踏まえまして関係者は必要な措置が必要なんだろうということでございます。
 アとしまして,政府,権利者による法改正内容の周知徹底,イとしまして,権利者による許諾された正規コンテンツを扱うサイト等に関する情報の提供や警告・執行方法の手順に関する周知,相談窓口の設置などでございます。また,権利者による識別マークの推進も同様でございます。イに関連しまして,意見募集では利用者が法的に不安定な立場に置かれるのではないかというような懸念が多く寄せられたところでございますけれども,一応これはそこにも書いていますように,仮に法的措置をするという場合においても,これは事前には実務上は利用者に警告を行うとするということで,利用者が著しく不安定な立場に置かれて保護に欠けることにはならないというふうに整理しているところでございます。これについてはほかに幾つかの意見がございましたので,それについて記載もしております。
 31ページにまいりまして「適用対象の範囲」ということで,本小委員会では録音録画に限定して検討しているわけでございますけれども,ご承知のとおり法制問題小委員会では30条全体の話を検討されておりますので,本小委員会での検討結果が参照されるというというふうになります。
 第2節でございますけれども,「適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画」ということで,これについては特に30条の適用を除外するというような中間整理の考え方を否定する意見はなかったわけですが,一方,私的録音録画の将来像とか補償金制度の見直しに関する合意がないままに本件のみを先行するのは問題があるとの意見がございました。
 それから最後でございますけれども,次の32ページを見ていただけますでしょうか。第3章ということで「今後の進め方」ということでございます。
 まず第1段落目は平成18年3月の文化審議会著作権分科会の決定を受けまして,基本的には補償金制度とそれに関連して著作権法第30条の範囲の見直しについて検討してまいりました。それで,これを見ていただくと後ろの方に「一方,第30条の範囲の見直しについて」とありますけれども,これ以下が30条の範囲の件でございまして,その前段は補償金制度の関係でございます。
 まず補償金制度の見直しについてでございますが,まず第2段落目でございます。本件は関係者の合意を得ることができなかったわけでございますけれども,事務局提案といいますのは,事務局が関係者の互譲の精神を尊重しつつ提案したものでございまして,検討の過程で事務局提案に賛成するという意見があったとしましても,それは最終的に関係者が合意をするということを前提とした意見であるとも考えられますので,関係者の合意が得られなかった以上,今後の議論については中間整理の段階に戻って進めざるを得ないと考えられます。しかしながら,検討の過程で行われました様々な議論がございまして,これについては決して無駄であったわけではなく,新たな解決策を模索するための論点がある程度整理されたと考えております。
 それから次の段落ですけれども,補償金制度の抜本的見直しの緊急性といいますのは,平成18年1月の文化審議会著作権分科会の提言から始まっているわけでございますが,現状においても録音録画の実態の変化が続いておりまして,問題解決のための緊急性がより増していると認識をしているということでございます。
 第4段落目が補償金制度の今後の進め方ということになりますが,この問題につきましては,3年にわたりまして小委員会における議論を通じてある程度課題が整理されたということでございまして,小委員会としての議論は今期で終了することが適当であると考えました。今後は,前段で緊急性がより増しているというふうに言っておりますので,それを受けまして,課題の緊急性にかんがみ,議論を休止するのではなくて,新たな枠組みでの検討が適当であるというふうに考えております。その際,文化審議会著作権分科会における検討が重要であるということは言うまでもございません。当たり前の話ですけれども,小委員会での議論が今期で終了するということにしましても,文化審議会著作権分科会の検討課題から落ちるというわけではございませんので,その検討が重要であるということは言うまでもないわけでございます。同分科会ということですけれども,同分科会の枠組みを離れまして,例えば権利者,メーカー,消費者などの関係者が忌憚のない意見交換ができる場を設けて,そこで関係者の合意の形成を目指すということが必要ではないかというふうに提言をしております。これが補償金制度の在り方の今後の進め方でございます。
 一方,30条の範囲につきましては,特に違法録音録画物,違法配信からの録音録画につきましては,利用者保護に配慮した形で著作権法改正を行うことに賛成する意見が大勢であったところから,文化庁は所要の措置を講じるという必要があるのではないかという提言でございます。
 なお,その他の録音録画といいますのは,先ほどご説明しました適法配信からの録音録画や,また関係者間でその実態について意見の相違がありましたレンタル業者から借りてきたCD等からの録音や有料放送からの録画,さらには友人から借りたCD等からの録音などのことを指しておりますけれども,そういうものにつきましては補償金制度との関連もあることから,今後の動向を踏まえた上でさらに検討すべき課題だというふうに位置付けております。
 なお,参考資料1につきましては,これは中間整理でもその実態面について整理をしておりますけれども,新たな調査結果が出ておりますので,それにつきまして追加で記述をしているところでございます。
 さらに50ページ以下に参考資料2というのがございますけれども,これは補償金制度に関する海外の動向についてでございまして,中間整理以降の海外の動向のアウトラインについて記載をしております。
 以上でございます。

【中山主査】 ありがとうございました。
 この(案)につきましては,既にお配りして皆さんにもお読みいただいているところと思いますし,事務局からいろいろ個別な意見も聴取しておりますけれども,なおこの場で追加的にご意見,ご質問等ございましたらお伺いしたいと思います。何かございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
 どうぞ,長谷川委員。

【長谷川委員】 すみません,1点よろしいでしょうか。
 今後の進め方の部分でございますけれども,この方向で進めていただければと私も思っている次第でございますけれども,新しい場を設けていただくという際に,やはり本件は消費者全体に関わりのある大きな問題でもございますので,できる限りこれはオープンな場で議論させていただくことが重要かなというふうに思っておりますので,その点よろしくお願いしたいと思います。
 それからここの最後の方にあります川瀬室長のご説明にもありました補償金制度との関係がある様々な事象,例えば契約と技術の組合せでいろいろなことができていくのではないかというようなお話,そういった点についてはなかなか補償金の見直しというこの場では議論が出にくかったようなお話だったかもしれませんけれども,せっかく新しい場を設けられますので,そういったものも含めて議論ができればなというように思っている次第でございます。
 よろしくお願いいたします。

【中山主査】 貴重なご意見,ありがとうございました。
 ほかに何か。
 どうぞ,室長。

【川瀬室長】 私がご説明しましたように,関係者の意見を交換する場を具体的などういう形でやるかについては今後詰めたいと思います。その際,長谷川委員のご意見も当然,尊重しながら進めたいと思います。

【中山主査】 ほかに何かございましたら。
 よろしいでしょうか。
 それでは,この報告書(案)につきまして,了承をいただいたということにしたいと思いますけれども,よろしゅうございましょうか。

(「異議なし」の声あり)

【中山主査】 ありがとうございます。
 この「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会報告書」につきましては,著作権分科会におきまして私から報告をし,分科会においてご審議を頂戴した上で公表するということになりますので,ご了承いただきたいと思います。
 それでは本日の審議はこれまでにしたいと思いますけれども,最後に事務局から一言いただければと思います。。

【高塩次長】 失礼いたします。
 今期の著作権分科会私的録音録画小委員会を終えるに当たりまして,一言御礼を申し上げたいと思っております。
 今期の小委員会におきましては,昨年までの議論を踏まえまして,私的録音録画補償金制度の在り方につきまして精力的にご議論いただき,本日,報告書の取りまとめについててご審議をいただきましたことにつきまして,厚く御礼を申し上げたいと思います。
 しかしながら,この小委員会の目的でございます補償金制度の見直しにつきましては合意が得られなかったということは,誠に残念ではございますけれども,この3年間にわたります議論を通じまして,補償金制度をめぐる論点は整理されたというふうに考えております。
 私ども文化庁といたしましては,この課題の重要性及び緊急性にかんがみまして,ただ今の報告書の今後の進め方の中にもございますように,今後とも関係者の合意形成に向けまして全力で取組んでまいりたいというふうに考えております。先生方におかれましても,また引き続きのご協力を賜りますよう,切にお願い申し上げる次第でございます。委員の皆様方におかれましては,大変お忙しいにも関わらず並々ならぬご尽力,ご努力をいただきましたことにつきまして改めて感謝を申し上げまして,閉会に当たりましての御礼を申し上げたいと思います。
 本当にありがとうございました。。

【中山主査】 どうもありがとうございました。
 この私的録音録画補償金の問題は,私も本部委員の一人である知財戦略本部から制度の廃止も含めて抜本的な改革を行うという,そういうミッションを頂戴していたわけですけれども,今,事務局から報告がございましたとおり,合意に至らなかったということでございまして,主査としても非常に大きな責任を感じているところであります。
 私事になりますけれども,去年,著作権法の体系書を出して,その本の最初の項目のタイトルが著作権の憂鬱ということでありまして,まさにその憂鬱が現実問題になってしまったという感じがいたします。この補償金の問題は,著作権法全体の中で見ればあるいはほんの一部分かもしれませんけれども,現在,著作権法が直面しているデジタル問題を象徴する問題だろうと思っております。したがいまして,この補償金の問題だけでなくて,これから著作権法がこのデジタルにどう対応していくかという非常に大きな課題を与えられていると思います。事務局の方にも今後とも精力的に活躍してもらいたいと思っております。
 そういうわけで,私の責任を痛感していると,申しわけございませんというおわびの言葉で,この会議を締めくくりたいと思います。
 以上をもちまして,文化審議会著作権分科会第5回私的録音録画小委員会を終わらせていただきます。
 本日は誠にありがとうございました。

―― 了 ――

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