1.設置の趣旨
文化審議会令(平成12年6月7日政令第281号)第6条第1項及び文化審議会運営規則(平成23年6月1日文化審議会決定)第4条第1項の規定に基づき,下記2.に関する調査審議を行うため,文化審議会に世界文化遺産部会を設置する。
2.調査審議事項
- (1)世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(以下「世界遺産条約」という。)の実施に関し,文化庁として講ずべき施策に関する基本的事項
- (2)世界遺産条約第11条1に基づき,世界遺産暫定一覧表(各締約国が世界遺産一覧表へ記載することがふさわしいと考える自国の領域内に存在する資産の目録)に記載すべき物件(文化庁の所掌に係るものに限る。)の候補の選定に関する事項
- (3)その他,世界遺産条約の実施に関し必要な事項(文化庁の所掌に係るものに限る。)
3.部会の議決
文化審議会令第6条第6項及び文化審議会運営規則第4条第3項に基づき,上記2.に掲げる事項については,世界文化遺産部会の議決をもって審議会の議決とする。 ただし,審議会が必要と認めるときは,この限りでない。
5.審議日程
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