文化政策部会

1.設置の趣旨

文化審議会令第6条第1項(平成12年6月7日政令第281号)及び文化審議会運営規則(平成23年6月1日文化審議会決定)第4条第1項の規定に基づき,文化審議会に,文化の振興に関する基本的な政策の形成に係る重要事項に関し調査審議を行うため,文化政策部会を設置する。

2.調査審議事項

(1)文化の振興に関する基本的な政策の形成に係る重要事項について
(2)その他

3.構成

会長が指名する委員,臨時委員及び専門委員により構成する。

4.審議日程

5.報告・提言等

【第14期】

【第12期~第13期】

【第10期】

【第8期】

【第5期~第7期】

【第4期】

【第3期】

【第2期】

【第1期】

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