第162回(平成23年4月21日)宗教法人審議会議事録

  • ○ 日時 平成23年4月21日(木)
  • ○ 場所 文部科学省3F1特別会議室
  • ○ 議題
    1. 開会
    2. 議題
      1. (1)会長の選出について
      2. (2)宗教法人審議会の所掌事務等について
      3. (3)「宗教法人天将神社」の規則変更認証決定に係る審査請求について
      4. (4)その他
    3. 閉会
  • ○ 出席者
    【委員】
    新井委員 井田委員 打田委員 巫部委員 櫻井委員 佐藤(禎)委員 佐藤(典)委員 島薗委員 杉本委員 田中委員 戸松委員 原田委員 保積委員 村鳥委員  矢吹委員 山岸委員 渡辺委員
    【文化庁】
    吉田文化庁次長 小松文化部長 佐藤宗務課長 井上宗教法人室長
    その他関係者

1.開会

○宗務課長
 ただいまから,第162回宗教法人審議会を開会いたします。
 第30期宗教法人審議会は初会合ということで,会長が空席でございますので,後ほど会長を御選出していただくまでの間,私,宗務課長の佐藤が便宜上,進行役を務めさせていただきます。
 初めに開会に当たりまして,吉田文化庁次長から一言御挨拶を申し上げます。
○文化庁次長
 文化庁次長の吉田でございます。委員の先生方におかれましては,第30期の宗教法人審議会委員に御就任いただき,また本日は御多忙の中,この会合に御出席いただきまして,誠にありがとうございます。
 この宗教法人審議会は,御案内のとおり,文部科学大臣の諮問機関として,宗教法人法に定められた事項を審議するとともに,所轄庁として留意すべき事項について意見を述べるということを任務としております。
これは宗務行政の実施に当たりまして,宗教法人の特性などを考慮し,憲法に定める信教の自由の保障を担保する観点から設けられているものでございまして,宗教法人法の柱の一つをなす大変重要な役割を担っているというふうに申し上げてよろしいかと思います。
 今日,社会の変化や価値観の多様化が進む中で,宗教に寄せられる国民の関心や期待も高まっていると考えられます。特に先月11日に発生いたしました東日本大震災によりまして,宮城県,岩手県,福島県を中心とした非常に広範な地域で,多くの人々が被災をし,避難生活を余儀なくされているという実態がございます。そういう中で,心の平穏のよりどころとして宗教に寄せられる国民の関心と期待は,一段と高まっているというふうに感じられるところでございます。
 このような状況の中で文化庁では,委員の皆様のそれぞれのお立場から貴重な御意見や御助言を賜りまして,宗教法人制度や宗務行政の適正かつ公正な運営・実施を期してまいりたいと考えておりますので,よろしく御指導賜りますようお願い申し上げます。
 本日は第30期の最初の会議でございますので,まずは会長の御選出をお願いし,宗教法人審議会の所掌事務などにつきまして,事務局から説明をさせていただきます。その後,懸案事項となっております「宗教法人天将神社」の規則変更認証決定に係る審査請求につきまして御答申を頂き,最後に,最近の宗務行政の状況等につきまして,御報告をさせていただきたいと考えております。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
○宗務課長
 次に,本日は第30期宗教法人審議会の初会合でございますので,委員の先生方を御紹介させていただきます。お手元にございます委員名簿の順に,私から御紹介をさせていただきます。
 (順次,委員を紹介)
 次に,本日の配付資料を確認させていただきます。
 (配布資料の確認)
 続いて,定足数の確認をいたします。宗教法人審議会規則第6条によりまして,総委員の5分の3以上の出席がなければ,議事を開き議決をすることができないとされております。本日,20名の総委員中17名の出席を頂いておりますので,定足数を充足していることを確認いたします。

2.議事


議題(1)

○宗務課長
 それでは議事に移ります。初めに,宗教法人審議会会長の選出を行いたいと存じます。宗教法人法第74条第2項に,「会長は,委員が互選した者について,文部科学大臣が任命する」とございますので,互選をお願いしたいと思います。
 互選の方法は,これまでの例で申し上げますと,学識経験者の委員の中から推薦で選出をされております。どなたか御推薦を頂けないでしょうか。
○ ただいま御説明ございましたように,学識経験者の委員から選出されていることも踏まえますと,当審議会の委員として長い御経験をお持ちであり,幅広い研究活動をなされておられます慶應義塾常任理事の井田良委員にお願いしてはいかがでしょうか。提案を致します。
○宗務課長
 ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。
○ ただいま○○委員から御推薦されました井田委員に是非会長をお願いしたいと私も思っておりまして,全く同感でございます。
○宗務課長
 ありがとうございました。ただいま,井田委員に会長をお願いしてはとの御発言がありましたが,もし御異議がなければ,井田委員が互選されたものとしてよろしいでしょうか。
                      ( 拍手 )
 それでは,井田委員に会長をお願いいたします。
 以降の進行は会長にお願いいたします。
                 (井田委員 会長席へ移動)
○井田会長
 ただいま,会長に御推挙いただきました井田でございます。会長の責務を全うできますよう努めますので,どうぞ皆様方の御協力方,引き続き,よろしくお願いいたします。
 改めて申すまでもなく,当審議会は,文部科学大臣の諮問機関として宗務行政の適正を期するために設けられているものでございます。職責の遺憾なき遂行を期したいと存じますので,どうぞよろしくお願い申し上げます。

議題(2)

○井田会長
 それでは,議題の2に入りたいと思います。
 本日は第30期の宗教法人審議会の初会合であり,新任の委員もいらっしゃいますので,最初に宗教法人審議会の所掌事務等について,事務局から説明を頂きたいと思います。
○宗教法人室長
 それでは,宗教法人審議会の所掌事務について,簡単に御説明させていただきます。
 宗教法人審議会は,宗教法人法に位置づけられているものでございまして,第71条第2項にありますように,その権限に属させられた事項を処理するとされております。第3項には,宗教法人審議会は所轄庁,これは国であれば文部科学大臣,地方であれば都道府県知事でございますが,宗教法人法の規定による権限を行使するに際して留意すべき事項に関し,文部科学大臣に意見を述べることができるという規定がございます。また第4項でございますが,宗教法人審議会は宗教団体における信仰,規律,慣習など宗教上の事項については,いかなる形においても調停し,又は干渉してはならないというふうに規定がなされているところでございます。
 次に第72条を御覧いただきたいと存じますが,第1項に「宗教法人審議会は,10人以上20人以内の委員で組織する。」と規定されており,第2項において,「委員は,宗教家及び宗教に関し学識経験のある者のうちから,文部科学大臣が任命する。」とされております。
 宗教法人審議会の任期については,第73条に,委員の任期は2年であり,再任されることができるとされているところでございます。
 第74条は会長について定めておりまして,第1項に「宗教法人審議会に会長を置く。」第2項に「会長は,委員が互選した者について,文部科学大臣が任命する。」第3項に「会長は,宗教法人審議会の会務を総理する。」とされているところでございます。
 続きまして,宗教法人審議会の規則でございます。主だったところを御説明いたします。
 宗教法人審議会の詳細はこの規則に定められております。まず第2条に「宗教法人審議会の会議は会長が招集する。」とされており,第4条に「会長は,会議の議長となり,議事を整理する。」とされております。
 第6条でございますが,審議会は総委員の5分の3以上の御出席がなければ,議事を開いて議決することはできないということとなっております。第7条では,会議の議事について,これは出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによるとされております。
 第12条には,「会長は,必要があると認めたときは,委員のうちから若干人を指名し,特別な事項を調査審議させることができる。」とあり,つまり,会長が小委員会を設置することができるという規定がございます。
 次に,宗教法人審議会の具体の事務の例でございます。諮問事項の種類として,(1)所轄庁たる文部科学大臣による規則等の不認証の決定をするとき(2)所轄庁による報告徴収・質問をするとき(3)所轄庁による公益事業以外の事業の停止命令をするとき(4)所轄庁による規則等の認証の取消しをするとき(5)不服申立てに対する文部科学大臣の却下以外の裁決又は決定をするとき(6)収支計算書の作成を免除する基準となる収入額を定めるときには,宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとされております。このような案件に対しまして,宗教法人審議会において御審査を頂くという規定でございます。
 続いて,宗教法人審議会の議事等についての申合せでございます。主要なところだけ御説明をいたします。
 まず,この宗教法人審議会の議事録については,行政処分及び不服審査に係る審議を除き,原則として公開でございます。行政処分及び不服審査に係る審議については,原則として議事要旨を公開するということになっております。
 会議自体の公開については,これは自由かっ達な討議を確保して,信教の自由に配慮するという観点から,非公開でございます。
 議事録の詳細でございますが,議事録等には,審議会の開催日時,場所,出席委員,審議の概要を記載いたします。また,各委員の自由な討議ということを確保するために,議事録等に記載する委員の意見は匿名でございます。さらに,信教の自由に配慮し,個別の宗教法人名は記載しないということでございます。ただし,この審議会の答申の中に記載されました法人名,公開される会議資料に記載されました宗教法人名については,この限りではございません。
 この会議資料については,行政処分及び不服審査に係る審議に係る資料を除いて原則として公開するということでございます。ただし,検討中の答申や報告書の原案など,本審議会において非公開とすることが適当であると認めるものにつきましては,非公開とするという次第でございます。
 次に,不服申立て案件に関する宗教法人審議会の運営方法についてでございます。審査請求・異議申立てについては,当該審査請求又は異議申立てがなされた日から4か月以内に,裁決又は決定をしなければならないとされているところでございます。
 宗教法人審議会規則第12条では,会長は,必要があると認めたときは,宗教法人審議会の委員のうちから若干名を指名いたしまして,特別な事項を調査審議させることができると規定がなされております。
 具体的には,審査請求人から審査請求があり,これに対して,宗教法人審議会に諮問をさせていただくということでございまして,その場合,宗教法人審議会規則第12条に基づいて,小委員会というものを会長の御判断により設置をしていただきます。この小委員会で審査請求について検討いただきまして,再度,宗教法人審議会におきまして御報告を頂くということでございます。軽微な案件であれば,小委員会を設けないということも制度上はあり得るという次第でございます。
 御説明は以上でございます。
○井田会長
 ただいまの事務局からの説明について,御質問又は御意見ございますでしょうか。
もし質問等ないようでしたら,議題の2についてはこれで終了いたしたいと思います。
 今,事務局からも御説明がありましたが,もう一度,審議内容の公開に関する取扱いについて,ここで御確認させていただきたいと思います。
 当審議会における申合せにより,会議自体は非公開でありますけれども,後日,不服審査に係る審議の内容については議事要旨を作成,公開いたしまして,また,その他の審議の内容については,議事録を作成して公開するということになります。議事録,議事要旨それぞれについて,各委員の自由な討議を確保するため,委員の意見は匿名といたします。
 さらに,個別の宗教法人名は議事録などでは公開しないことといたしておりますけれども,答申の中で記載された法人名についてはこの限りではないとされており,公開されることになります。
 以上,念のために申し添えます。

議題(3)

 宗教法人天将神社の規則変更認証決定に係る審査請求についての議事要旨は以下のとおりである。

  • ・ 平成23年2月13日,3月14日に開催された小委員会における検討結果の報告が行われた。
  • ・ 審議の結果,審査請求を棄却する旨の採決をすることを適当とする旨の答申が行われた。

議題(4)

○井田会長
 それでは,議題の4をお願いいたします。
○宗教法人室長
 その他の議題といたしまして,答申案件の経過について,不活動宗教法人対策について,宗教法人書類提出状況について,御報告をさせていただきます。
 まず,答申案件の経過についてでございます。これは東京都知事所轄の宗教法人宝榮山妙法寺の規則変更不認証決定に係る案件でございます。
 事案の経過としましては,平成22年1月25日の第158回宗教法人審議会において答申を頂き,翌月2月2日に文部科学大臣による棄却の裁決を行ったところ,これを不服とした宝榮山妙法寺を原告として,処分庁である東京都知事を被告とした不認証処分取消等請求訴訟が提起されております。
 事案の概要ですが,宗教法人宝榮山妙法寺は,東京都知事に対し,包括宗教団体である久遠妙宗という任意団体との被包括関係の廃止,主たる事務所の移転等を内容とした規則変更の認証申請を行いました。東京都知事はこれに対し,当該法人の責任役員会で議決を行ったとされる代表役員と責任役員が,規則にのっとった適正な手続により選任されたということが確認できず,当該責任役員会の議決が有効なものとは確認できなかったことなどを理由として,当該認証申請を不認証としたということでございます。
 これに対して,宝榮山妙法寺から,平成21年10月6日付で文部科学大臣に本件不認証処分取消を求める審査請求が行われ,宗教法人審議会,小委員会で御審議いただきましたとおり,東京都知事の不認証処分が適切であるということで,当該審査請求を棄却したということでございます。
 これに対して,平成22年7月30日付で宝榮山妙法寺は,東京都知事の不認証処分を取り消すべく,東京地裁に対して訴訟を提起し,現在,訴訟は継続中ということでございます。
 続いて,不活動宗教法人対策でございます。平成21年12月31日現在で不活動と思われる法人は4,153法人ございます。内訳としては,文部科学大臣所轄が4法人,都道府県知事所轄が4,149法人でございます。系統別では,法人数が多い順に仏教系,神道系,諸教,キリスト教系となっており,包括,被包括でみますと,被包括法人が大部分を占めており,不活動宗教法人の多くが被包括の法人であるということでございます。
 これまでの不活動宗教法人対策の取組としては,都道府県を対象とした各種会議の開催,マニュアルの作成・配布,包括宗教法人に対する御協力の依頼や,様々な対策の会議の開催などがございます。これらの対策の結果,平成16年と平成22年の不活動宗教法人数を比較しますと,文部科学大臣所轄が17法人から4法人に,都道府県知事所轄が4,731法人から4,149法人に減少しているということでございます。
 不活動宗教法人対策の方策としては4つございます。(1)活動再開,(2)活動再開でも単独で再開できない場合,合併の相手となる宗教法人があれば吸収合併,(3)合併の相手となる宗教法人がいない場合は任意解散,(4)役員や法人関係者がそろっていない,あるいは補充することができないという場合には,裁判所に対する解散命令申立て,ということでございます。
 不活動宗教法人対策の今後の課題ですが,1点目は,不活動宗教法人のうち,調査を行うのが困難であり,対策方針の策定ができない法人が存在しているということです。そのような法人については早急に実情を把握し,対策を練ることが必要です。
 2点目は,書類未提出法人に対する調査でして,未提出法人については不活動の疑いもあるため,その理由や実情も調べる必要があるということでございます。
 3点目は,対策上の問題点ということで,まず都道府県の問題点として,人手不足,予算不足が挙げられます。また包括宗教法人の問題としては,熱心に取り組んでいただいている法人と,そうでない法人がいるということが挙げられます。単立宗教法人の場合はそれだけで独立しておりますので,実情がなかなか把握できないことが問題として挙げられるということでございます。
 続いて,不活動宗教法人に対する今後の取組でございます。まず,不活動では被包括宗教法人が多数を占めますので,都道府県知事等の所轄庁は,包括宗教法人の協力のもと,不活動宗教法人に関する情報共有を図ったり,個別に情報提供を依頼したり,都道府県と包括宗教法人の担当者の方々との情報交換等の場を作るなどの対策が考えられます。
 単立宗教法人への対策としては,特に,平成23年度の新規事業として「不活動宗教法人対策推進事業」がございます。予算額は1,662万5,000円となっております。この事業は,不活動単立宗教法人を中心とした不活動宗教法人の対策を進める上での問題点の把握,より詳しい実情の調査などを,都道府県にモデル事業的におやりいただくというものでございます。そして,それらによって得られた成果を全国に普及させることを考えております。現在,都道府県に事業実施のお知らせをしているところでございます。
 次に,宗教法人の書類の提出状況についてです。文部科学大臣所轄分としては,平成22年3月末現在で確認したところ,平成20年12月末時点の法人総数1,043法人に対して,提出法人は997法人,提出率は95.7%となっております。過料事件通知書の発送件数は3件,残りの法人については,電話等で確認をしております。事務的な失念や,中には不活動が疑われるような法人もございます。
 都道府県知事所轄分としては,平成20年12月末現在の法人総数18万1,484法人に対して提出法人16万4,780法人,提出率は90.8%となっております。過料事件通知書の発送件数は507件となっており,所轄であります都道府県においても,書類の適正な提出の御協力を要請しているところでございます。
 説明は以上でございます。
○井田会長
 ただいまの報告について,何か御質問,御意見ございますでしょうか。
○ 不活動宗教法人に関連して,今回の東日本大震災により,本来,提出書類であるべき役員名簿やいわゆる宗教法人法でいう礼拝施設が流されたとか,中には宗教法人関係者で亡くなられた方がいらっしゃったり,いろいろなケースがございます。ちょうどこの3月末が会計年度末である宗教法人については,書類提出期限の始まりになると思うのですが,このような大震災の場合,もちろん書類提出がないからといって直ちに不活動宗教法人だということにはならないとは思いますが,書類提出の経過措置については,どのようにお考えでしょうか。
 また,今回の震災で,宗務行政の中で想定されている問題は,何かおありでしょうか。例えば,これは,政府から既に神社や宗教施設で破損・破壊されてしまったものの撤去については一般と同様に,というような方針が示されているわけですが,復旧復興に関連して何か想定されていることはおありでしょうか。
 この2点について,もしお分かりであれば教えていただければと存じます。
○宗教法人室長
 御質問の1点目についてお答えいたします。宗教法人から所轄庁への書類の提出については,平成16年にございました新潟県中越地震による災害と同様の対応をしているところでございます。政府全体として,先月13日に政令を改正いたしまして,3月11日以降に履行期限の到来する義務,宗教法人法においては所轄庁への書類の提出や登記事項に変更が生じた場合の登記義務でございますが,それらの期限を6月30日まで一律に延長するという措置を執らせていただいております。
 延長期限到来後の対応については,政府部内においても,再延長するのか,そもそも免除するのか未定ですので,宗務行政の担当としては,そういう動きに宗教法人も乗せたいと考えているところでございます。
 続いて御質問の2点目,復興に向けた動きについてお答えいたします。これは先般,財務省のホームページに掲載されましたが,阪神・淡路大震災と同様,宗教法人の施設が東日本大震災により倒壊等した場合,当該施設の原状回復に要する寄附を指定寄附金として取り扱うことができるという制度でございます。団体が宗教法人に寄附をする場合には,寄附金全額が損金算入されるという税制上の優遇が受けられますので,宗教法人の施設の復旧がしやすくなるのではないかと考えております。具体的な手続等については,現在,主税当局と事務的に調整を進めているところでございます。
○ ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
○井田会長
 ほかに御質問,御意見なければ,議題の4についてはこれで終了ということに致します。

3.閉会

○井田会長
 最後に,全体を通して御意見,御質問ございましたら,どうぞお願いいたします。
 特に御質問等がなければ,本日はこれにて閉会と致します。本日は長時間,御多忙のところをありがとうございました。

―― 了 ――

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