(2)地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等

地方公共団体,芸術家等,文化芸術団体,NPO・NGO,文化ボランティア等が行う文化芸術振興のための取組を促進するため,次の施策を講ずる。

  • 国内外の文化芸術に関する各種の情報や資料の収集・保存(アーカイブの構築)及び活用方法について検討を行い,国立国会図書館をはじめとする関係機関と連携し,国と民間,国と地方公共団体との役割分担を図りつつ,国民に提供する。
  • 国内外の文化芸術関係者等が,国の文化芸術振興に関する施策の内容や,国内外の文化芸術に関する各種の情報,専門的知識等を把握することができるよう,情報通信技術など様々な方法を活用して,積極的に提供していくとともに,相談,助言等の窓口機能の整備を図る。
  • 地方公共団体,文化芸術団体等による情報提供のための取組を促進する。
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