(3)青少年の文化芸術活動の充実

青少年の文化芸術活動の充実を図るため,次の施策を講ずる。

  • 次代を担う子どもたちに豊かな創造性,感性等を育むため,できるだけ幼い頃から,子どもたちが多彩な優れた芸術,伝統文化や文化財に親しむ機会を充実するとともに,教育委員会や文化施設,文化芸術団体等が実施する取組を奨励する。
  • 青少年を対象とした文化芸術の公演等への支援を行うとともに,文化芸術活動の場や機会の充実を図る。
  • 地域の文化芸術活動に携わる人材を養成し,青少年に対する指導や助言を行う指導者の養成及び確保を促進する。
  • 学校等と連携しつつ,地域の美術館,博物館における教育普及活動を充実させることにより,子どもたちの芸術に対する感性や郷土の歴史・文化に対する理解を育む取組を促進する。
ページの先頭に移動