(4)公共の建物等の建築等に当たっての配慮

公共の建物等の施設の整備及び保全に際して,建物の外観等が,周囲の自然的環境や景観,地域の歴史,文化等との調和がとれたものとなるよう,形状,色彩,デザイン等について配慮するよう努める。

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