(3)伝統芸能の継承及び発展

 我が国古来の伝統芸能は,長い歴史と伝統の中から生まれ,守り伝えられてきた国民の財産であり,将来にわたって確実に継承し,発展を図っていく必要があることから,次の施策を講ずる。

  • 伝統芸能が有する歴史的・文化的価値の理解・普及を図るとともに,公演等への支援を行う。その際,我が国の文化芸術の向上の牽(けん)引力となる実演家団体が実施する国内外の公演活動に対する支援を重視するとともに,伝統的な音階や技法を用いた新作公演活動の展開も図られるように配慮する。
  • 国立劇場,国立能楽堂,国立文楽劇場及び国立劇場おきなわにおける公演や各地域における普及のための公演の充実を図り,より多くの国民に伝統芸能の鑑賞機会を提供し,古典の伝承とその活性化を推進する。その際,施設間の連携・協力を一層推進するとともに,各地域の文化施設等との緊密な連携・協力に努める。
  • 伝統芸能の持続的な継承を図るため,伝承者の養成への支援を充実するとともに,伝統芸能の表現に欠くことのできない用具等の製作・修理等に必要な伝統的技術の継承を図るため,後継者育成及び原材料の確保に努める。
  • 古典の日に関する法律(平成24年法律第81号)に基づき,古典の日(11月1日)における行事の実施や,古典の日を契機とした学習及び教育の機会の整備等に努める。
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