(1)国民の鑑賞等の機会の充実

 国民が文化芸術を享受する機会の充実を図るため,次の施策を講ずる。

  • 国民が身近に文化芸術を享受できるよう,各地域における様々な文化芸術の公演,展示等に対する支援を行う。
  • 展覧会における美術品損害に対する政府補償制度の運用を通じて,国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資する展覧会の開催を支援する。
  • 国民文化祭の開催をはじめ,国民の文化芸術に対する関心を喚起したり,文化芸術活動への参加を促したりする機会の充実を図る。
  • 国民の文化芸術活動への参画に資する質の高い文化ボランティア活動を活発にするため,情報提供,相互交流の推進などの環境整備を図る。
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