(3)青少年の文化芸術活動の充実

 青少年の文化芸術活動の充実を図るため,次の施策を講ずる。 

  • 次代を担う子供たちに豊かな創造性,感性等を育むため,できるだけ幼い頃から,子供たちが多彩な優れた芸術,伝統文化や文化財に親しむ機会を充実するとともに,地方公共団体や文化施設,文化芸術団体等が実施する取組を奨励する。
  • 青少年を対象とした文化芸術の公演等への支援を行うとともに,文化芸術活動の場や機会の充実を図る。
  • 地域の文化芸術活動に携わる人材を養成し,青少年に対する指導や助言を行う指導者の養成及び確保を促進する。
  • 学校等と連携しつつ,地域の美術館,博物館,劇場,音楽堂等における教育普及活動を充実させることにより,子供たちの芸術に対する感性や郷土の歴史・文化に対する理解を育む取組を促進する。
  • 土曜日や放課後等においても,地域の多様な経験や技能を持つ人材・団体等の協力を得て行われる文化芸術に関する活動を支援することにより,子供たちの文化芸術などに対する理解を育む取組を促進する。
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