(1)劇場,音楽堂等の活性化

 劇場,音楽堂等は,文化芸術を継承,創造,発信する場であるとともに,人々が集い,人々に感動と希望をもたらし,人々の創造性を育み,人々が共に生きる絆を形成するための地域の文化拠点である。また,個人を取り巻く社会的状況等にかかわりなく,全ての国民が,潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実現するための場であるとともに,社会参加の機会を開く社会包摂の機能を有する基盤として,常に活力ある社会を構築するための大きな役割を担っている。さらに,劇場,音楽堂等は,地域コミュニティの創造と再生を通じて地域の発展を支える機能や,国際文化交流の円滑化を図り国際社会の発展に寄与する役割も期待されている。
 このような認識に基づき,「劇場,音楽堂等の活性化に関する法律」(平成24年法律第49号)及び「劇場,音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針」(平成25年文部科学省告示第60号)を踏まえ,劇場,音楽堂等の活性化を図るため,短期的な経済効率性を一律に求めるのではなく,長期的かつ継続的な視点に立ちつつ,次の施策を講ずる。 

  • 地域の文化拠点である劇場,音楽堂等において,設置目的及び運営方針を踏まえて質の高い事業が実施され,多彩な実演芸術に触れる機会が提供されるよう,国と地方公共団体が役割分担・協力をしつつ,関係機関との連携・協力を促し,劇場,音楽堂等の事業を支援する。
  • 各地域の劇場,音楽堂等が安全かつ快適な施設として維持管理されるよう,また,公の施設の管理運営等に関し,それぞれの施設の設置目的等に応じ,事業内容の充実,専門的人材の養成・確保,事業の継続性等の重要性を踏まえつつ,多様な手法を活用してサービスの質の向上が図られるよう必要な情報提供を行う。
  • 劇場,音楽堂等の事業を行うために必要な専門的人材の養成・確保や職員の資質向上の取組への支援,情報提供等を充実するとともに,劇場,音楽堂等と大学等との連携・協力を促進する。
  • 実演芸術に親しむ機会を広く提供するための事業や,教育機関,福祉施設,医療機関等と連携・協力しつつ,年齢や障害の有無等にかかわらず社会参加の機会を拡充する観点から実施される取組を支援する。
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