2. 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約の概要

1 経緯

  • 昭和47年11月 第17回ユネスコ総会において採択
  • 昭和50年12月 条約発効
  • 平成10年5月現在,締結国数153ヵ国
主な締結国:
米国(1973年),フランス(1975年),カナダ(1976年),
ドイツ(1976年),インド(1977年),イタリア(1978年),
ギリシア(1981年),イギリス(1984年),中国(1985年),
韓国(1988年)等

2 我が国の締結

  • 平成 4年 6月 条約締結のための国会承認
  • 平成 4月 9月 我が国について発効

3 条約の目的

 文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産として損傷,破壊等の脅威から保護し,保存することが重要であるとの観点から,国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的とする。

4 事務局

ユネスコ世界遺産センター(パリ)

5 条約の概要

  • (1) 各締結国は文化遺産,自然遺産で普遍的価値を有するものを認定し,保護する。
  • (2) ユネスコに設けられている世界遺産委員会(日本を含む21ヶ国で構成,任期は6年,2年毎に1/3が交代。)は各締結国からの推薦に基づき「世界遺産一覧表」を作成する。
     平成9年12月現在552件(文化遺産418件,自然遺産114件,両者に該当するもの20件)が,この一覧表に記載されている。
  • (3) 世界遺産委員会は,締結国の要請に基づき,世界遺産一覧表に記載されている遺産について援助を行う。
  • (4) 締結国は,分担金として,ユネスコ分担金の1%を拠出する。

6 世界遺産委員会委員国

世界遺産委員会構成国は以下の21ヶ国(任期は6年)
日本,フランス,アメリカ,ニジェール,イタリア,レバノン,ブラジル,オーストラリア,カナダ,モロッコ,マルタ,エクアドル,ベナン,キューバ,ギリシャ,ジンバブエ,フィンランド,ハンガリー,メキシコ,韓国,タイ

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