文 化 庁 長 官 裁 定
平 成 9 年 6 月 27 日
平 成 10年 1 月 28 日一部改正
1 趣旨
アジア太平洋地域の世界文化遺産の保護に関する国内外の文化関係機関の動向,アジア各国の国際協力に関する要望等の実情を調査するとともに,日本のアジア太平洋地域の世界遺産保護に関する国際協力の在り方に関する調査研究を行う。
2 調査研究事項
- (1) 世界文化遺産の保護に関する国際機関等の協力の現状,先進事例の調査
- (2) 日本における各機関の国際的な文化財の保護分野の協力の事例,各機関の機能等の調査
- (3) アジア太平洋地域世界文化遺産の保護に関する日本の国際協力の在り方の検討
- (4) その他必要な事項
3 実施方法
- (1) この調査研究は,別紙の学識経験者の協力を得て調査研究を行う。
- (2) 必要に応じ,別紙以外の学識経験者に対して協力を求めるほか,関係者の意見を聞くことができる。
4 庶務
この調査研究に関する庶務は,文化庁文化財保護部記念物課,美術工芸課,建造物課,学術国際局国際企画課の協力を得て,文化庁文化財保護部伝統文化課が行う。
5 その他
この要項に定めるもののほか,必要な事項は文化庁長官が別に定める。