有形文化財(美術工芸品)の保存・活用に関する検討協力者会議(報告)8月

有形文化財(美術工芸品)の保存・活用に関する検討協力者会議(報告)平成11年8月

はじめに

 有形文化財のうち,美術工芸品の指定は,古社寺保存法が施行された明治30(1897)年から始まり,平成9(1997)年には百周年の節目を迎え,その指定件数は平成11(1999)年8月1日現在,9,956件(うち国宝845件,国宝以外の重要文化財9,111件)に至っている。
 近年,時代の趨勢に伴って国民の文化財に寄せる関心の高まりとともに,文化財の概念が多様化する傾向にある。
 このような現状等に鑑み,今後の美術工芸品の指定等に関わる諸問題について適切な対応を図るため,保護の課題や指定提案の在り方等についての検討を行い,文化財保護行政の整備・充実に資することを目的として,平成10年9月,文化庁に「有形文化財(美術工芸品)の保存・活用に関する検討協力者会議」が設置され,(1)指定の現状と課題,(2)指定提案の在り方,(3)重要美術品の整理等,及び(4)保存・活用方策全般について検討を行ってきた。
 このたび,本協力者会議における検討結果を取りまとめたので,ここに報告する。

 (注1)  この報告において「美術工芸品」とは,「文化財保護法」上の有形文化財のうち,建造物以外の絵画,彫刻,工芸品,書跡・典籍,古文書,考古資料及び歴史資料をいう。
 (注2)  この報告においては,「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」により認定された物件を「重要美術品」と表記する。

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