登録の抹消について

 登録有形文化財(建造物)について、以下の場合は文化審議会への諮問・答申や官報告示などの手続きを経て、登録が抹消されます。


  1. [1] 重要文化財に指定された場合(文化財保護法第59条第1項)
  2. [2] 都道府県や市町村の文化財に指定された場合(文化財保護法第59条第2項)
  3. [3] 焼失や解体などの現状変更が行われた場合(文化財保護法第59条第3項)

 なお、[2]の場合は、その文化財の保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ所有者の同意がある場合は、例外的に登録が継続される場合があります。

◇ 登録有形文化財(建造物)の抹消件数(340KB)

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