著作者とは,著作物を創作した人のことです。
一般には,小説家や画家や作曲家などの創作活動を職業とする人だけが,著作者になると 考えられがちですが,創作活動を職業としなくても,小説を書いたり絵を描いたりすれば,それを創作した者が著作者になります。すなわち,幼稚園児であっても絵を描けばその絵の著作者となり,作文を書けばその作文の著作者になります。
※ 法人著作について
以下の要件をすべて満たした場合に限り,創作活動を行った個人ではなく,その人 が属している会社等が著作者となります。
(1)その著作物を作る企画を立てるのが法人その他の使用者であること。
(2)法人等の業務に従事する者の創作であること。
→部外者に委嘱して作成された場合など,会社との間に支配・従属関係にない場合は除かれる。
(3)職務上作成されること
→具体的に作成することを命じられた場合に限られ,大学教授の講義案のように,その職務に関連して作成された場合は除かれる。
(4)公表するときに法人等の名義で公表されること
→通常,コンピュータプログラムの場合には,公表せずに利用するものが多いため,この要件を満たす必要は無い。
(5)契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないこと。










