著作権,著作者人格権,著作隣接権は,著作物を創作した時点で発生します。権利を得るための手続は,一切必要ありません
(「著作権の登録制度について」参照)。
著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後50年間です。
| 著作物の種類 | 保護期間 |
|---|---|
| 無名・変名(周知の変名は除く)の著作物 | 公表後50年(死後50年経過が明らかであれば,その時点まで) |
| 団体名義の著作物 | 公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは,創作後50年) |
| 映画の著作物 | 公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは,創作後70年) |
*このほか,外国人の著作物の保護期間については,若干の特例が設けられています。










