著作物の正しい利用方法

著作物を利用する場合の手順

 著作権に様々な種類があることについては,既に説明しましたが,著作物を利用する場合は,著作権者の許諾等が必要です。許諾等が必要かどうかについては,次の手順にしたがって調べてください。

著作物を利用する場合の手順

 前述の手順においても見てきたように,他人の著作物は,著作権が制限を受けている場合のほか,原則として,著作権者に無断で利用することはできません。何らかの形で,法的に利用の権限を取得することが必要です。他人の著作物を利用する方法としては,次の四つの方法があります。

  • (1) 著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。
  • (2) 出版権の設定を受ける。
  • (3) 著作権の譲渡を受ける。
  • (4)文化庁長官の裁定を受ける。

(1) 利用の許諾(第63条)

 著作物の許諾を得る場合,口頭であっても差し支えありません。しかし,後から問題が生じないように,できるだけ利用の態様を詳しく説明したうえ,文書で,その利用の仕方,許諾の範囲,使用料の額と支払い方法などを確認しておくのが望ましいと考えられます。

(2) 出版権の設定(第79条〜第88条)

 著作物を出版するにあたり,他の出版者から別途出版されては困るという事情がある場合,著作権者から独占的な出版の許諾を得ることが必要です。ですが,このような許諾を得たとしても,通常,著作権者が約束に違反して他の出版者に別途出版の許諾を与えてしまった場合には,その別途出版の許諾を得た出版者に対してはストップをかけたり,損害賠償を求めたりすることはできません。最初に独占的な出版の許諾を得た者は,著作権者に契約違反の責任を主張できるだけです。
このような事態を防止する方法として,出版権の設定の制度.が著作権法上定められています。著作権者から出版権の設定を受けた者は,著作権者から別途出版の許諾を得て出版する者に対し,自らの出版権を侵害するものであるとしてその出版をやめさせることができます。出版権を設定されることによって,著作権者が二重に出版の許諾を与えるのを防止することができ,出版の許諾を得たにすぎない者より,安定した地位に立つことができると考えられます。ただし,文化庁に出版権の設定の登録を行わなければ,第三者に対抗することができないこととなっています。
なお,出版権の設定を受けた場合は,出版者も,著作物を継続的に発行する義務など一定の義務を課されることになります。

(3) 著作権の譲渡(第61条)

 単なる利用の許諾と異なり,著作権を譲り受け自らが著作権者となりますから,譲り受けた権利の範囲内で自由に著作物を利用することはもちろん,他人に著作物を利用させることもできます。
なお,著作権の全ての譲渡のほか,支分権ごとの譲渡(例えば,複製権のみの譲渡)や期間,地域を限定した譲渡などの方法も考えられます。

(4) 文化庁長官の裁定(第67条〜第69条)

著作権者不明等の場合(第67条)
  他人の著作物を利用する場合,相当な努力を払っても著作権者がわからない場合や,著作権者はわかるがその居所が不明で交渉ができない場合,文化庁長官の裁定を受け,所定の補償金を供託して著作物を利用することができます。
放送及び商業用レコード製作の場合(第68条,第69条)
  著作物の放送について著作権者と協議が整わない場合や,発売の日から3年を経過した商業用レコードを他の商業用レコードに収録しようとし,協議をしたが協議が成立しない場合等,法律が認める場合に,文化庁長官の裁定を受け,通常の使用料に相当する額を著作権者に支払うことによって,他人の著作物を利用することができます。

著作権関係団体について

 著作物を利用するたびに著作権者を捜し出し許諾を得ることは相当の労力を必要としますが,利用しようとする著作物の分野等によっては,著作物の利用に関する相談や利用許諾が得られる窓口を設けている場合があります。
このような窓口としては,以下のものがあります。

団体名 問い合わせることができる事項 連絡先
(公社)著作権情報センター 著作権に関する事項全般 〒164-0012 中野区本町1-32-2
ハーモニータワー22階
電話 03-5309-2421
(公社)日本文藝家協会 小説などの利用許諾に関する事項 〒102-8559 千代田区紀尾井町3-23
文藝春秋ビル新館5階
電話 03-3265-9658
(協)日本脚本家連盟 脚本の利用許諾に関する事項
(テレビ番組が中心)
〒106-0032 港区六本木6-1-20
六本木電気ビル3階
電話 03-3401-2304
(協)日本シナリオ作家協会 脚本の利用許諾に関する事項
(映画が中心)
〒103-0013 中央区日本橋人形町2-34-5
シナリオ会館2F
電話 03-6810-9550
(一社)日本音楽著作権協会 音楽の利用許諾に関する事項 〒151-8540 渋谷区上原3-6-12
電話 03-3481-2121
(一社)日本レコード協会 レコード製作者の権利に関する事項 〒105-0001 港区虎ノ門2-2-5
共同通信会館9階
電話 03-5575-1304
(公社)日本芸能実演家団体協議会 実演家著作隣接権センター 実演家(俳優,歌手,演奏家等)の権利に関する事項 〒163-1466 新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティタワー11F
電話 03-5353-6600
日本放送協会 放送事業者の権利に関する事項 〒150-8001 渋谷区神南2-2-1
NHK放送センター
電話 0570-066-066
(一社)日本民間放送連盟 放送事業者の権利に関する事項 〒102-8577 千代田区紀尾井町3-23
電話 03-5213-7746
(一社)コンピュータソフトウェア著作権協会 ソフトウェアの著作権に関する事項 〒112-0012 文京区大塚5-40-18
友成フォーサイトビル5階
電話 03-5976-5175
(一財)ソフトウェア情報センター コンピュータソフトウェアの著作物に係る登録に関する事項 〒105-0003 港区西新橋3-16-11
愛宕イーストビル14階
電話 03-3437-3071
(一社)日本映像ソフト協会 ビデオソフトの著作権に関する事項
(レンタル,上映,複製等)
〒104-0045 中央区築地2-11-24
第29興和ビル別館2階
電話 03-3542-4433
(一社)日本書籍出版協会 書籍,雑誌等の出版に関する事項 〒101-0051 千代田区神田神保町1-32
出版クラブビル5階
電話 03-6273-7061
(公社)日本複製権センター 書籍,雑誌等のコピーの許諾に関する事項 〒105-0002 港区愛宕1-3-4
愛宕東洋ビル7階
電話 03-6809-1281
(一社)日本美術家連盟 美術作品の著作権に関する事項 〒104-0061 中央区銀座3-10-19
美術家会館5階
電話 03-3542-2581
(一社)日本写真著作権協会 写真の著作権に関する事項 〒102-0082 千代田区一番町25
JCⅡビル403
電話 03-3221-6655
(公社)映像文化製作者連盟 教育映画の著作権に関する事項 〒103-0016 中央区日本橋小網町17-18
藤和日本橋小網町ビル7階
電話 03-3662-0236
(一社)私的録音補償金管理協会 私的録音補償金(デジタル方式の録音機器・媒体(MD,DAT等)を用いた私的録音に係る補償金)に関する事項 〒105-0021 港区東新橋2-2-10
村松・共栄火災ビル5階
電話 03-6453-0066
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