著作権等管理事業に該当するかどうかに関するQ&A

問1.

A社は,我が国の出版社からの依頼を受けて,海外の著作権者と交渉し,文芸作品等の翻訳出版に関する許諾契約の仲介を実施していますが,このような業務は管理事業に該当し登録の必要がありますか。(媒介又は代理・取次ぎによる管理)

問2.

A出版社は,漫画家及びアニメ会社と共有している漫画キャラクターの著作権について,代表者として管理業務を実施していますが,このような業務は管理事業に該当し登録の必要がありますか。(代表者による共有著作権の行使)

問3.

A音楽出版社は,多数の作詞家・作曲家から,使用料の一定割合を作家に分配するなどの条件付きで著作権の譲渡を受け,音楽のプロモート活動や著作権管理業務を実施していますが,このような業務は管理事業に該当し登録の必要がありますか。(著作権の譲渡を受けた音楽出版社による管理)

問4.

A団体は,信託契約により文芸作品の利用許諾を含む管理業務を実施していますが,契約交渉の最終段階では必ず使用料の額について事前に委託者の了解を得て契約をすることにしています。使用料額の決定権が委託者にあることは,委託契約に明記されていますが,このような管理業務についても管理事業に該当し登録の必要がありますか。委託契約では当該決定権は管理団体にあることになっているが,事実上このような管理形態になっている場合はどうですか。(いわゆる「非一任型」の管理(1))

問5.

A団体は,使用料額の決定権は委託者にあるとしていますが,委託契約締結の際に三段階の使用料のうちから,いずれか一つの使用料を選ばせ,それに基づいて利用許諾契約をしています。このような管理も「非一任型」の管理として規制対象外になるのですか。(いわゆる「非一任型」の管理(2))

問6.

Aパソコンメーカーは,パソコンの販売・貸与に当たって,パソコンに蓄積している他人が開発したプログラムの複製・翻案を顧客に認めていますが,このような業務は,管理事業に該当し登録の必要があるのでしょうか。フォトエージェンシーにおける顧客側の写真の複製等や音楽ネットワーク配信における顧客側の音楽の複製等を認める場合についてはどうですか。(許諾の意思表示の伝達)

問7.

私は,音楽活動に専念するため,自分の会社を設立してその会社の過半数株主となり,そこで作品の著作権と実演の著作隣接権を管理させることにしました。この会社の管理業務は管理事業に該当し登録を受ける必要があるのですか。主要な株主にはならなかったものの取締役になり,実際の経営は社長に任せた場合はどうですか。(「密接な関係」(1))

問8.

私の会社は自ら開発したゲームソフト,個人又は他の会社が開発したゲームソフトなどの多数の作品の著作権を所有していますが,ネットワーク配信等の二次利用に備えて子会社を作ってそこに著作権管理をさせることにしました。このような場合,子会社の管理業務は管理事業に該当し登録を受ける必要がありますか。(「密接な関係」(2))

問9.

A写真家団体は,現在のところ任意団体として活動しておりますが,会員の要望もあり,管理事業を実施したいと考えております。Aは,法人格がなくとも登録を受けることができるのですか。(登録拒否要件のうち法人格に関するもの)

問10.

A美術家団体は,会員からの委託を受け著作権法33条の教科書補償金を受ける権利を管理していますが,このような管理業務は管理事業に該当し登録を受ける必要があるのですか。(報酬請求権の管理)

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