問5

A団体は,使用料額の決定権は委託者にあるとしていますが,委託契約締結の際に三段階の使用料のうちから,いずれか一つの使用料を選ばせ,それに基づいて利用許諾契約をしています。このような管理も「非一任型」の管理として規制対象外になるのですか。(いわゆる「非一任型」の管理(2))


(答)

委託契約の文言上は使用料額の決定権が委託者にあることとされていても,使用料が三段階に固定されている等,実際には委託者が使用料額を自由に決定することができない場合には,委託者が使用料の額を決定しているとはいえません。このような場合は「非一任型」には当たりませんので,規制対象から外れるわけではありません。

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