問7

私は,音楽活動に専念するため,自分の会社を設立してその会社の過半数株主となり,そこで作品の著作権と実演の著作隣接権を管理させることにしました。この会社の管理業務は管理事業に該当し登録を受ける必要があるのですか。主要な株主にはならなかったものの取締役になり,実際の経営は社長に任せた場合はどうですか。(「密接な関係」(1))


(答)

管理事業法においては,委託者と受託者との間に人的関係,資本関係等における一定の密接な関係がある場合(法第2条第2項,規則第2条)には,管理委託契約に基づく著作権等の管理業務であっても,本法の対象となる著作権等管理事業には当たらないこととされています。このような場合は類型的に,受託者が委託者の利益を害する蓋然性が低く,また,利用者側も受託者の意思表示を委託者の意向に沿ったものと解するのが一般的であることを考慮したものです。質問前半のような,委託者が会社の過半数株主となった場合はこれに当たるので,このような管理業務は管理事業に該当しません(規則第2条第4号)。

質問後半のように,委託者が取締役などの役員としてその会社の業務に影響力を行使しうる地位にある場合でも同様です。必ずしも自らが代表取締役や社長である必要はありません。

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