問9

A写真家団体は,現在のところ任意団体として活動しておりますが,会員の要望もあり,管理事業を実施したいと考えております。Aは,法人格がなくとも登録を受けることができるのですか。(登録拒否要件のうち法人格に関するもの)


(答)

管理事業者は,不特定多数の第三者から委託を受けて多数の者に対して財産権の行使をする者ですので,法律によって会計や組織運営に関する規定が整備されている法人であることが望ましいと考えられます。したがって,原則として法人格がなければ管理事業の登録を受けられないことにしていますが,権利者で構成されている一部の団体については例外を設けています(法第6条第1項第1号括弧書き)。

具体的には,非営利の法人格なき社団であって,代表者の定めがあり,もっぱらその直接又は間接の構成員との間における管理委託契約に基づく管理事業を行うことを目的とするものについては,管理事業法の「法人」として扱うこととしたのです。質問のA写真家団体もこうした要件を満たせば法人扱いされることになります。

これは,このような場合には最終的には権利者に全ての利益が還元されますし,歴史的にも管理事業がこのような権利者団体により行われてきたことから,このような取り扱いを認めることとしたものです。

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