問10

A美術家団体は,会員からの委託を受け著作権法33条の教科書補償金を受ける権利を管理していますが,このような管理業務は管理事業に該当し登録を受ける必要があるのですか。(報酬請求権の管理)


(答)

著作物の管理業務を行っていても,利用の許諾を行っていなければ管理事業に該当しません(法第2条第1項第1号,第2項)。A美術家団体は教科書補償金の収受を行っているものの利用許諾を行っているわけではありませんので,管理事業者として登録を受ける必要はありません。

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