管理事業法と仲介業務法の比較

著作権等管理事業法と仲介業務法の比較

  著作権等管理事業法 仲介業務法
対象物 著作物,実演、レコード、放送、有線放送 「著作物」(「著作物」の範囲は勅令指定とされており、「小説」、「脚本」、「楽曲ヲ伴フ場合ニ於ケル歌詞」、「楽曲」が指定されている。)
対象事業 「著作権等管理事業」

委託者との信託契約又は委任契約(取次ぎ又は代理によるもの)に基づき、著作物の利用の許諾その他の著作権等の管理を行う事業

注・委託者が受託者による利用許諾に際し使用料額を決定するものを除く。

・委託者・受託者間に、人的関係、 資本関係等において密接な関係 がある場合を除く。
「著作権ニ関スル仲介業務」

(1)著作物の利用契約につき著作権者のために代理又は媒介を業としてなすこと
(2)著作権の移転を受け他人のために著作物を管理する行為を業としてなすこと(信託)

注・使用料の額の決定方法や委託者・受託者間の関係にかかわらず許可を受ける義務がある。
参入規制 登録制 許可制
管理委託
契約約款
届出制 許可制
使用料規程 届出制 認可制
事業者の義務 (対委託者)
○管理委託契約約款の説明
○管理委託契約約款の公示
○財務諸表等の備え付け等
(対委託者)
定めなし
(対利用者)
○使用料規程の公示
○利用の許諾の拒否の制限
○情報の提供
(対利用者)
定めなし
(対文化庁長官)
○各種届出
(事業の変更、廃業等、管理委託契約約款、使用料規程)
(対文化庁長官)
○許可(業務実施、業務変更)、認可(使用料規程)
○業務報告書及び会計報告書の提出
文化庁長官の
監督権限
○報告徴収
○立入検査
○業務改善命令
○登録取消し
○全部又は一部の業務停止命令
○報告徴収
○臨検
○業務執行方法の変更命令その他の命令
○許可取消し
○業務停止命令、業務制限命令
備考 協議、裁定につき所要の規定  

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