その他,約款の作成,届出等に当たっての注意点

(1) 
約款の名称は,管理事業法上の用語である「管理委託契約約款」にしてください。
(2) 
補償金を受ける権利の管理や非一任型の管理など規制対象外の管理も同時に行う場合は,管理事業法の届出の対象となる管理委託契約約款と届出の必要がない管理委託契約約款の2種類を作成する方法もありますが,委託者の利益等を考えると約款は1つにした方が望ましいと考えられます。
(3) 
法第11条第2項,第15条,第18条といった法律の規定により委託者等に対する一定の行為が義務化されているものについては,約款に盛り込む方が望ましいと考えられます。
(4) 
管理事業法の施行前から管理事業法で定める管理事業に相当する管理業務を行っている団体は,平成14年3月31日までは,登録をしないでも管理業務を実施できますが,業務を平成14年4月以降も継続したい場合は,平成14年3月31日までに登録をし,約款を届け出る必要があります(法附則第3条,第4条)。この場合,約款を新たに制定し又は改正して業務を継続し実施するときは,新約款に基づく委託者との管理委託契約の締結を平成14年3月31日までに完了する必要がありますが,一般に契約の改正には一定の手続き期間が必要ですので,その点を十分考慮して,約款の制定,届出,実施の段取りを決めて下さい。

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