宗教法人に係わる事務処理に当たっては様々な問題が発生することがあります。
実際の問題の処理等に当たっては,所轄庁に相談するなど間違いのないようにすべきだと思います。
なお,平成7年の法改正により,他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人及び当該宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁は,文部科学大臣とされました。
今後,新たに,他の都道府県に境内建物を備えた場合には,その旨を都道府県知事を通じて,文部科学大臣あてに届け出ることが必要です。
また,何らかの事情により,他の都道府県に全く境内建物を備えなくなった場合には,所轄庁が主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に変更になりますので,その旨も同様に文部科学大臣に届け出ることが必要です。
具体的にこのような事実が発生したときは,所轄庁の担当部局にご相談ください。









