所轄庁が変わる場合

他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人の所轄庁は、文部科学大臣とされています。

他の都道府県内に境内建物を備えた場合には、その旨を都道府県知事を通じて、文部科学大臣あてに届け出ることが必要です。

また、何らかの事情により、他の都道府県に全く境内建物を備えなくなった場合には、所轄庁が主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に変更になりますので、その旨も同様に文部科学大臣に届け出ることが必要です。

具体的にこのような事実が発生したときは、所轄庁の担当部局にご相談ください。

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