宗教法人の設立手続

宗教法人を設立しようとするものは,所定の事項を記載した規則を作成し,その規則について所轄庁の認証を受けなければならず,所轄庁への認証申請の少なくとも1か月前に,信者その他の利害関係人に対し,規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。
なお,宗教法人は,所轄庁の規則の認証を得た後,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。

宗教法人の設立手続の順序

宗教法人の設立手続の順序
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