HOME > 宗教法人と宗務行政 > 宗教法人の管理運営 > 事務所備付け書類等の閲覧請求
信者その他の利害関係人から事務所備付け書類等の閲覧請求があった場合には。
| 宗教法人は,信者その他の利害関係人で,宗教法人の事務所備付け書類等の閲覧につき正当な利益があり,かつ不当な目的によるものでない者から請求があったときは,閲覧させなければならないこととされてます。 これは,閲覧について正当な利益のある利害関係人の一層の利便を図るとともに,宗教法人の管理運営の透明性が高められ,そのより適正な運営が行なわれることを目的としたものです。 |
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| 請求の対象となるのは,宗教法人法第25条第2項の書類及び帳簿です。これらの作成の元となった帳簿等は対象ではありません。 閲覧することに正当な利益がある信者その他の利害関係人の例としては,以下のような者が考えられます。なお,これはあくまでも例示です。 |
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| 閲覧請求があった場合,請求に応じるかどうかの判断は,個別の事例に応じ,宗教法人が自主的に行うこととなります。 |


