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文化庁の職員等からの公益通報について
文化庁では,公益通報者保護法の施行に伴い,文化庁の職員及び文化庁との契約先の労働者からの文化庁による法令違反行為等に関する公益通報の窓口を次のとおり設置しております。
【文化庁長官官房政策課へ通報する場合の窓口(通報窓口)】
長官官房政策課人事係
専用メールアドレス tsuuhou@bunka.go.jp
ファクシミリ 03-6734-3811
【通報者の範囲】
文化庁の職員,文化庁に役務の提供を行っている派遣労働者及び文化庁との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う事業者が使用する労働者又は当該事業者に役務の提供を行っている派遣労働者であって当該事業に従事する者。
【通報の対象】
文化庁(文化庁の事業に従事する場合における職員,代理人その他の者を含む。)についての法令違反行為(当該法令違反行為が生じるおそれがある場合を含む。)。ただし,個人の職務外の法令違反行為は除く。
【通報する場合の留意事項】
- ・ 通報は,通報する者が,氏名,所属及び連絡先を明記して行わなければならない。
- ・ 通報は,通報に係る事実について,行為者の氏名及び行為の事実を明らかにして行わなければならない。
- ・ 通報は,通報対象事実が確実にあると信じるに足りる相当な根拠を示して行うよう努める。
【匿名の取扱い】
氏名を明記しない場合(匿名通報)であって,通報対象事実があると信じるに足りる相当な根拠を示して行われるものについては,通報に準じて調査の実施及び調査結果に基づく措置を講じる。
お問い合わせ先
長官官房政策課(文化庁の職員等からの公益通報について)
人事係
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2808)

