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協議・契約締結の方法2(Flash版)



H:「協議・送信」を行う。
利用申込者 協議送信 著作権者
協議送信
利用申し込み内容の内、「利用目的」「具体的利用目的」「著作権者名の表示」の項目に関して変更したい場合は、「協議録」にその旨を記入します。

13.現在表示されている利用申込内容に関しての質問等があれば、「協議内容を書き込み」欄に入力し、「協議送信」ボタンをクリックすると、協議依頼通知をメールにて発送します。
変更や質問が無い場合は「協議/送信」ボタンは押しませんのでご注意ください。

このようなフローを繰り返し、利用申込内容を変更したり、意見交換などを行います。

契約同意する場合へ続く>>


続いて、模擬利用許諾契約書をプレビューし、協議を完了て契約が締結するまでの流れをご紹介します。

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協議送信
利用申し込み内容の内、「利用目的」「具体的利用目的」「著作権者名の表示」の項目に関して変更したい場合は、「協議録」にその旨を記入します。

協議同意(利用申込者側)
著作権者は、協議中に利用申し込み者との協議の上に、内容を変更する事も出来ます。
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I:利用申込内容に同意して「同意」ボタンを押す。
利用申込者 同意 著作権者
協議同意(利用申込者側)
利用申し込み内容に関して、協議を経た結果を元に"同意"する場合は、利用者側の「同意」ボタンを押します(著作権者側は押せません)
14.協議を経て、利用申込内容が確定したら、各々の「同意」ボタンを押す必要があります。
この時、既に相手側が「同意」している場合もありえます。

両者契約同意後に契約書プレビューすると、氏名、メールアドレスが開示され、「契約確認日時」に同意した日付が入ります。

両者が「同意」して初めて契約締結となりますので、それまでは何度も協議をする事が可能です。または内容にどうしても「同意」出来ない場合は、その旨を協議欄等に書き込み、相手方に連絡をして、協議を破棄することも可能です。その場合は事務局にご連絡下さいますようよろしくお願いします。


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協議同意(利用申込者側)
利用申し込み内容に関して、協議を経た結果を元に"同意"する場合は、著作権者側の「同意」ボタンを押します(利用申込者側は押せません)
ただし、著作権者は、利用申込者の意向(変更希望)を考慮したい場合があるので、利用申込者の「同意」ボタンが先に押されている事を確認してからでも構いません。

協議同意(利用申込者側)
利用内容の変更は、著作権者のみ行う事が出来ます。
I:相手側が既に同意をしている場合に関して(両者同意)
両者同意 利用申込が発生し又は申込を受けた時点で、協議の経過上相手が既に「同意」している場合が考えられます。
この場合には、相手側の「同意」を解除する事は出来ませんので、内容に同意する場合はご自分の「同意」ボタンを押すと、契約が締結する事となります。
次のステップでは、模擬利用許諾契約書がプレビューしますが、個人情報が開示されている事を確認して下さい。

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J:模擬利用許諾契約書がプレビューします。
利用申込者

模擬利用許諾契約書プレビュー

著作権者
模擬利用許諾契約書プレビュー模擬利用許諾契約書プレビュー 15.模擬利用許諾契約書の内容を確認します。
この時、両者が同意していた場合は、模擬利用許諾契約書の所定の場所に、個人情報が開示されていますので、ご確認ください。

16.開示された情報などを確認し画面中央最下部の「確認」ボタンをクリックします。



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模擬利用許諾契約書プレビュー模擬利用許諾契約書プレビュー
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K:イメージムービーの再生(契約インターフェイスアニメーション)。
利用申込者

イメージムービーの再生

著作権者
ご利用イメージムービーの再生 17.本サイトにおける著作物のご利用イメージムービーの再生が始まりますのでご覧下さい。このムービーはどの環境の方でもFlashプラグインによる再生となります。
再生が完了すると、協議送信が完了します。


※両者が同意の場合は契約が締結します。

契約締結>>
ご利用イメージムービーの再生
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契約締結
契約締結

ご利用有難う御座いました。


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