「誰でもできる著作権契約マニュアル」 第2章 2. (2)
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(2)契約の内容 |
ここでは、市民センターが自主事業として、市内のアマチュアピアニストに、コンサートへの出演を依頼した場合を想定して実際の契約項目を説明していきます。 |
<1> | 出演内容 出演者が行う演奏や上演(実演)について、その内容を特定し、出演者と確認します。 |
具体的には、公演の日時、場所、イベントの名称、出演の内容です。この他、演奏・上演する演目等、既にわかっていたり、当事者で確認しておいた方がよいと思われる事項があれば、契約書に書いておいた方がよいでしょう。 |
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<2> | リアルタイム利用 実演を、会場以外で「リアルタイム」(生中継)で利用することが予定されている場合、その内容を特定し、出演者の了解を得ます。 |
ここでは、
を例として挙げています。この他の利用が予定されている場合は、追加記入してください。 |
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<3> | 第三者の著作物等の利用等 |
他人の作った著作物(音楽、戯曲等)の演奏や上演を行う場合には、原則として、その著作物の著作者(著作権者)の了解が必要となります(コラム「他人の作った著作物(音楽、戯曲等)の演奏や上演を行う場合」を参照してください。)。そのため、実演する著作物について、主催者と出演者のどちらが、著作権者の了解を得て著作権料を支払うかを取り決めます。 |
規定例
第○条(実演する作品の著作権処理) 甲の実演において第三者が著作権を有する著作物を利用する場合は、乙が乙の責任でその利用許諾を得て使用料を支払う等の必要な権利処理を行います。そのために、甲は、実演するすべての作品について正確な作品名、作家等著作権者の名称、その他必要な情報を事前に乙に提供しなければなりません。 |
【留意点】
ここでは主催者が了解を得る場合の例を挙げましたが、出演者が行う場合として、次の文例を挙げておきます。ただし、出演者が了解を得るとした場合、万一でも了解の受け漏れ等のミスがあったときには、主催者の責任も免れないことになりますので、十分注意してください。 |
規定例(出演者が著作権者の了解を得る場合)
第○条(実演する作品の著作権処理) 第○条の実演を行うにあたって、実演する作品または作品に含まれる著作物等について著作権者等の許諾が必要な場合には、著作権者等の許諾を得ること、および対価を支払うこと等、必要な契約はすべて甲の責任で行います。 |
コラム | 営利を目的としない上演等 |
公演が営利を目的としない場合、次の条件をすべて満たしていれば、著作権者の了解は不要となります(著作権法第38条第1項)。
したがって、たとえ入場料無料のイベントでも、企業の宣伝目的のイベントや出演者に報酬が支払われるイベントは、著作権者の了解が必要となります。また、演奏等をリアルタイムでインターネット送信や放送を行う場合、それに関する了解が必要です。 |
<4> | 報酬 これまでのところで規定された、演奏とリアルタイムでの利用に対する出演者の報酬を取り決めます。 |
取り決めにあたっては、消費税が含まれた金額かどうか、また所得税が源泉徴収されて支払われるのかどうかを確認しておくとより明確となります。 |
規定例
第○条(報酬の支払い) 乙は、甲に対し、第○条に定める出演の報酬および第○条に定める実演の利用許諾の対価として金○○円(消費税込み)を平成○年○月○日までに支払います。 |
<5> | 写真の撮影・利用 実演の様子を写真撮影して後日利用することが予定されている場合、その内容を特定して、了解を得ます。 |
また、それぞれについて追加報酬の有無を取り決めます。ここでは、次の事例を想定しています。なお、この条項は著作権の問題というよりは、肖像権に関する取り決めです。
この契約書に写真の利用方法を明記しなかった場合、利用に際しては改めて出演者の了解を得る必要があります。 |
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<6> | 録音/録画とその利用 実演を録音・録画して後日利用することが予定されている場合、その内容を特定して、了解を得ます。 |
また、それぞれの利用について追加報酬の有無を取り決めます。ここでは、次のような利用について取り決めています。
この条文では、「一般への頒布・販売」については追加報酬を支払う例、その他の場合は追加報酬を支払わない例(実演の報酬に含まれる例)としています。 |
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【留意点】
主催者以外の人が利用する場合の例文を挙げておきます。 |
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注: | 上記は「著作権契約書作成支援システム」の出力イメージに即した説明になっていますが、実際に契約書の条項を作成する場合は、適宜修正してください。たとえば、上記の説明では、実演のリアルタイムでの利用と録音・録画物の利用とを分けて規定していますが、両方の利用を行う場合はまとめて規定する方がシンプルになります。まとめて規定する場合の契約書例を(3)<2>に掲載しています。 |
コラム | 実演家の「ワンチャンス」主義 |
演奏や上演を著作権法上は「実演」といい、演奏や上演をする人を「実演家」といいます。 著作権法上、実演家の了解を得て映画の著作物(劇場上映用以外の映像作品も含みます。)に録音・録画された実演について、実演家はその後の利用に関する権利が原則として制限されています。したがって、最初に録音・録画するときの契約が大変重要になってきます。最初の1回の契約でその後の実演の利用までを念頭においた契約条件を決めておく必要があるという意味で、「ワンチャンス主義」といわれることがあります。詳しくはこのホームページに掲載されている「著作権テキスト」をご覧ください。 |
コラム | 演奏・上演者の氏名を省略、編集・改変を行う場合 |
演奏・上演した人(実演家)には、「実演家人格権」があります。このため、実演を収録したものの利用に際しては、実演家の氏名を表示しなければなりません(氏名表示権)。また、実演家の名誉または声望を害する形での変更、切除等の改変・編集はできません(同一性保持権)。もし、利用にあたって氏名を表示できなかったり、何らかの編集をすることが予想される場合は、あらかじめそのことについて実演家の了解を得ておく等の方法を考える必要があります。 |
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