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6 公用文・法律用語の問題
1 法律の用語用字の改善について
〔部会開催〕
第1回(昭和25.6.22)〜第4回(昭和25.10.10)
〔提出資料〕
法1 公示・催告例文集【国語課】
法2 当用漢字と名,起訴状の例【千種委員】
法3 法令用語例の事項別分類表【国語課】
法4 登記手続関係につき当用漢字使用の可否【千種委員】
法5 法令の用語用字改善要綱(案)
法6 法令の用字用語改善要綱について
法7 帝銀事件第1審判決文【千種委員】
公用文法律用語の部会では,公用文と法律用語とを分けて審議することとした。法律用語の審議にあたっては,「公用文改善協議会の報告」(昭和24.3.16 内閣)を基本的なものとし,上記の提出資料を参考として,次の各項について討議した。
- 従来の法律に用いてあるかなの種類,略字,当用漢字表にない字などの取扱。
- 従来の法律を改正する場合,あるいは引用する場合に,にごり点,当用漢字字体表の字体の使用はすでに認められているが,それ以外に改めるべき点。
- 改正しないものについて読みかえ規定を作る。
- 地名・人名のかな書き。(万葉がなの名は現行のかな書きに改めてもよいなどの処置。)
- 法規編集などの際の書きかえ。
- 官庁における左横書きの徹底。
- 左横書きの際の書体・活字の研究
- ひらがな書きの徹底。
- 条文などの区分における,イロハと,アイウエオとの使用。
- 法律用語の平易化と言いかえ。
- 公用文における句とう法。
さらに,当用漢字および現代かなづかいの法律への適用範囲について,
- 旧法令の取扱。
- 新しく法令を作るときの取扱。
- 法律専門用語の取扱。
- 学術用語との関係。
- 固有名詞特に地名についての取扱。
などについて討議した。これをまとめて,「法令の用語用字改善要綱(案)」を作成,「法令の用語用字の改善について」として,第8回総会(昭和25.10.30)に提出,議決。これを文部大臣・法務総裁に建議(昭和25.11.7)した。
なお,「法令の用語用字の改善について」および同建議は,次のとおりである。