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公用文作成の要領(公用文改善の趣旨徹底について)  解説

◆昭和26年10月30日に,国語審議会会長から,内閣総理大臣・文部大臣あてに建議した「公用文改善の趣旨徹底について(建議)」の別冊2「公用文作成の要領」は,同年11月1日,次官会議で了解を見,翌2日,閣議で供覧され,昭和27年4月4日付けで,内閣官房長官から,各省庁事務次官あて依命通知(内閣閣甲第16号)されました。
 「公用文作成の要領」は,公用文を,感じのよく意味の通りやすいものとするとともに,執務能率の増進を図るため,その用語用字・文体・書き方などについて改善を加え,書き表し方の基準を示したものです。
 ここに収録した「公用文書作成の要領」は,昭和27年に内閣総理大臣官房総務課が発したものによっています。したがって,本文(「注」「備考」を含む。)の用語・用字(送り仮名を含む。)等は,原則として昭和27年当時の公用文の書き表し方のままとなっています。
 ただし,この本文・注のうち,昭和56年の「内閣告示」,「内閣訓令」,「事務次官等会議申合せ」,「内閣閣第150号・庁文国19号通知」その他によって,当然改められることになる部分については,内閣官房注が付され,読替え,省略など必要最小限の措置が講じられました。また,昭和61年の「内閣告示」「内閣訓令」に伴い,文中の「現代かなづかい」は「現代仮名遣い」に読み替えました。
 なお,掲載した部分についても,実施後の経過とともに適当でなくなった語例等がありますが,これらには手が加えられていません。

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